○益子町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する機能の状況の早期確認、早期対応とともに、保護者に対し検査に要する費用の一部を助成し、経済的負担を軽減することを目的として行う新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、益子町とする。

(検査実施機関)

第3条 検査は、町が委託契約を締結した医師会又は医療機関等(以下「受託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の事情がある場合は、受託医療機関以外の医療機関において検査を実施できるものとする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、次条の規定による新生児聴覚検査を受けた新生児とする。ただし、新生児聴覚検査実施日に、保護者及び検査を受けた新生児が益子町の住民基本台帳に登録されていることとする。

(検査の実施)

第5条 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)及び耳音響放射検査(OAE)とする。

2 検査の実施は、初回検査及び確認検査とし、新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

3 特別な事情がある場合は、町長が認める期間内までに実施するものとする。

(助成対象)

第6条 助成の対象となる費用は、初回検査及び確認検査に要した費用とし、新生児1人あたり5,000円を上限とする。

2 なお、次に掲げる項目に該当する場合は助成対象外とする。

(1) 新生児聴覚検査の費用が個別に算出できない場合

(受診票の交付)

第7条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により妊娠届出をした当該妊婦に対して、受診票(別記様式第1号)を交付するものとする。

2 町長は、他の市区町村で母子健康手帳の交付を受けた妊婦が転入した場合は、その当該妊婦に対して受診券を交付するものとする。

(受託医療機関からの請求)

第8条 受託医療機関が検査を実施したときは、これに要した費用について、第5条に規定する額を町長に請求するものとする。

2 前項の請求は、益子町新生児聴覚検査費請求書(別記様式第2号)に受診票を添付して検査した月の翌月15日までに行うものとする。

3 町長は、受託医療機関から費用の請求があったときは、その内容を審査し、正当なものと認めた場合は、当該委託料を受託医療機関に支払うものとする。

(受託医療機関以外での受診に対する助成の申請)

第9条 第3条第2項の規定により、受託医療機関以外の医療機関で検査を受けた新生児の保護者で助成を受けようとする者(以下、申請者という。)は、検査を受けた日から1年以内に益子町新生児聴覚検査費助成申請書兼請求書(別記様式第3号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 医療機関により記載を受けた受診票

(2) 新生児聴覚検査に係る医療機関等の領収書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請書及び添付書類を受理したときは、審査のうえ、適当であると認めた場合、当該申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に出生した者に係る新生児聴覚検査について適用する。

(令和2年告示第32号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に実施された検査について適用する。

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益子町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)