○益子町子ども子育て支援拠点施設設置及び管理に関する条例

平成30年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 家庭における子育ての支援と子どもから高齢者まで世代を越えた交流を図ることにより、子どもの健やかな成長を地域で育む環境づくりを目指すため、子ども子育て支援拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

益子町子ども子育て支援拠点施設

益子町大字益子2095番地1

(管理及び運営)

第3条 町長は、益子町子ども子育て支援拠点施設(以下「施設」という。)を常に良好な状態において管理し、最も効果的に運営しなければならない。

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置く。

(業務)

第5条 この施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 子育て支援及び多世代交流に関する業務

(2) 子育てに関する相談及び情報の提供

(3) 子どもの遊び学びの場の提供

(4) その他町長が必要と認める業務

(利用料)

第6条 施設の利用料は無料とする。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は施設の利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設若しくは設備を損傷、滅失するおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償等)

第8条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを現状に復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第12号で平成30年7月8日から施行)

益子町子ども子育て支援拠点施設設置及び管理に関する条例

平成30年3月9日 条例第1号

(平成30年7月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月9日 条例第1号