○益子町お試し住宅貸付事業実施要綱
平成29年10月10日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、本町への移住希望者に対し、一定期間、実際の生活を体験できる機会を提供することにより、本町への移住・定住を促進するため、益子町お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)の設置及び運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 お試し住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第3条 お試し住宅を借受けできる者は、本町に住民登録を行っていない者で、現に本町へ移住を検討している者とする。ただし、益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号又は第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等(同居予定者がこれらに該当する場合も含む。)は、借り受けることができない。
(申請)
第4条 お試し住宅を借受けようとする移住希望者(以下「借受者」という。)は、借受けを開始する日の14日前までに、益子町お試し住宅借受申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に借受者の本人確認ができる官公署が発行した証書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳等で、有効期限があるものは有効期限内にあるものに限る。)の写しを町長に提出しなければならない。
2 借受者は、申請書を提出する前に、借受けを開始する日の2か月前から14日前までの期間にお試し住宅の予約を行うものとする。ただし、特に町長が認める場合はこの限りではない。
3 前項の場合において、借受者は、お試し住宅の貸付期間が終了し、又は既存の予約を取り消さない限り、新たな予約を行うことはできない。
4 町長は、貸付けを開始する日の14日前までに申請書の提出がない予約は、取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定による貸付決定をする場合において、お試し住宅の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) お試し住宅の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) お試し住宅及び当該住宅の設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他お試し住宅の管理上支障があるとき。
(契約)
第6条 決定書の交付を受けた借受者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく定期建物賃貸借契約を、益子町お試し住宅定期賃貸借契約書(様式第3号)により、町長と締結しなければならない。
2 貸付期間の初日及び末日は、12月29日から1月3日とすることができない。
3 貸付期間の初日の入居及び末日の退去の受付時間は、それぞれ午前9時から午後4時までとする。
4 借受者(同一世帯の世帯員を含む。)は、1年度1回に限りお試し住宅を借受けることができるものとし、借受けできる回数は通算2回を限度とする。
(貸付料等)
第8条 お試し住宅の1月当たりの貸付料(以下「貸付料」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 お試し住宅に準備してある消耗品、器具、備品以外の一切の経費は、借受者の負担とする。
3 借受者は、貸付期間中の貸付料を町長が別に定める日までに前納しなければならない。
4 貸付料の支払いに関する一切の経費は、借受者の負担とする。
5 第3項により収納した貸付料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
6 前項ただし書の規定により、貸付料を還付する場合及び還付割合は、次に定めるところによる。
(1) 天災事変、借受者又は親族の疾病その他借受者の責めに帰すことができない理由により借受けできなくなった場合 既に収納された貸付料から貸付済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100
(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に収納された貸付料から貸付済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100
(3) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合 その事由により町長が定める割合
(遵守事項)
第9条 借受者は、お試し住宅を使用するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守、就寝時に施錠する等住宅を善良に管理すること。
(2) 鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取扱いについては十分注意するとともに、設備、備品等を適切に取り扱うこと。
(4) お試し住宅及びその周辺の除草等を適宜行い、お試し住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(6) お試し住宅に新たに設備又は備品を設置しようとするときは、あらかじめ町長の承諾を得ること。
(7) お試し住宅の貸付期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちにお試し住宅の鍵を町長に返却すること。
(8) その他お試し住宅の貸付けに関し、町長が必要と認める事項
(制限行為)
第10条 借受者は、お試し住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(2) 増築、改築、移転、改造若しくは模様替え又は敷地内において工作物を設置すること。
(3) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(4) 事業又は営業を行うこと。ただし、テレワーク等を行う場合はこの限りではない。
(5) 興行を行うこと。
(6) 展示会その他これに類する催しを開催すること。
(7) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(8) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(9) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(10) 動物等を飼育又は持ち込むこと。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)による盲導犬、介助犬及び聴導犬は除く。
(11) お試し住宅の建物内で喫煙すること。
(12) その他お試し住宅の使用にふさわしくない行為をすること。
2 前項の措置によって借受人に損害が生ずることがあっても、町はその責任を負わない。
(立入り)
第12条 町長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他管理上特に必要があるときは、あらかじめ借受者の承諾を得て、お試し住宅内に立ち入ることができる。
2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
3 貸付期間終了後においてお試し住宅を賃借しようとする者が下見をするときは、町長及び下見をする者は、あらかじめ借受者の承諾を得て、お試し住宅内に立ち入ることができる。
4 町長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要があるときは、あらかじめ借受者の承諾を得ることなく、お試し住宅内に立ち入ることができる。この場合において、町長は、借受者の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を借受者に通知しなければならない。
(明渡し)
第13条 借受者は、貸付期間が終了したときは、直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。
(原状回復等)
第14条 借受者は、通常の使用に伴い生じたお試し住宅の損耗を除き、故意又は過失によりお試し住宅を破損、汚損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 借受者は、前項に規定する損害を発生させたときは、直ちに町長に報告し、原状回復の内容及び方法について協議しなければならない。
(事故免責)
第15条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該お試し住宅内又はお試し住宅の周辺で発生した事故に対して、町は、その責任を負わない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年11月1日から適用する。
附則(令和4年告示第20号)
この要綱は、令和4年3月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | その他 |
角ノ川住宅 | 益子町大字大沢6番地2 | 敷地内附属建物2棟を含む |
別表第2(第8条関係)
貸付料 | 貸付料に含むもの |
30,000円 | 電気料、ガス代、上下水道料、日本放送協会受信料、インターネット回線使用料 |