○益子町歴史文化基本構想推進委員会設置要綱
平成29年8月29日
告示第81号
(設置)
第1条 将来のまちづくりの核となる本町の文化財に関し、その保存及び活用の方策を示した「益子町歴史文化基本構想」(以下「基本構想」という。)を推進するため、益子町歴史文化基本構想推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 本委員会は、基本構想の推進について検討するために設置する。
(組織)
第3条 委員会は、益子町の文化財行政・都市計画行政・自然環境行政・観光振興行政の担当職、住民の代表、文化財・益子焼等の関係者から構成される委員によって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。
2 委員が欠けた場合は、補充の委員を委嘱するものとする。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 事務局は教育委員会事務局生涯学習課内におく。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から適用する。