○益子焼を使おう条例
平成29年9月8日
条例第14号
益子町は、四季折々の自然に彩られる里山にいだかれ、町域には良質な陶土の埋蔵地が分布しています。
産業奨励策として始められた益子焼は、日用品の生産を主としていますが、民藝運動とあいまって、今、国の内外に広く知られています。
私たちは、歴史と伝統ある益子焼が郷土の産業であることに誇りを持ち、益子焼の発展に資するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、益子焼に対する理解を深め、益子焼の普及を推進することにより、益子焼の発展に資することを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、益子焼の普及と振興に努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 益子焼に関わる事業者は、益子焼の普及に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は、益子焼に対する理解を深めるとともに、益子焼を使うよう努めるものとする。
(配慮)
第5条 町、事業者及び町民は、この条例の実施に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。