○益子焼を使おう条例

平成29年9月8日

条例第14号

益子町は、四季折々の自然に彩られる里山にいだかれ、町域には良質な陶土の埋蔵地が分布しています。

産業奨励策として始められた益子焼は、日用品の生産を主としていますが、民藝運動とあいまって、今、国の内外に広く知られています。

私たちは、歴史と伝統ある益子焼が郷土の産業であることに誇りを持ち、益子焼の発展に資するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、益子焼に対する理解を深め、益子焼の普及を推進することにより、益子焼の発展に資することを目的とする。

(町の役割)

第2条 町は、益子焼の普及と振興に努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 益子焼に関わる事業者は、益子焼の普及に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、益子焼に対する理解を深めるとともに、益子焼を使うよう努めるものとする。

(配慮)

第5条 町、事業者及び町民は、この条例の実施に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

益子焼を使おう条例

平成29年9月8日 条例第14号

(平成29年9月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年9月8日 条例第14号