○益子町介護予防・日常生活支援総合事業の報酬に関する基準

平成29年5月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この基準は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第1号イ及び第3号イの規定に基づき、町が行う第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)及び第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額の算定に関する基準等を定めるものとし、介護予防ケアマネジメント費及びその他の加算は、益子町地域支援事業実施要綱(平成29年告示第56号。以下「地域支援実施要綱」という。)に規定する別添1によるものとする。

(単位数表)

第2条 益子町(以下「町」という。)が行う第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額(以下「第1号事業支給費基準額」という。)は、地域支援事業実施要綱の別添1訪問介護員等によるサービス費(訪問介護現行相当サービス費)及び通所介護事業所の従業者によるサービス費(通所介護現行相当サービス費)により算定するものとする。

(基準額)

第3条 第1号事業支給費基準額は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護予防訪問型サービス 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に規定する単価のうち益子町の地域区分に応じた「介護予防訪問介護」の単価を、地域支援事業実施要綱の別添1に定める単位数に乗じて得た額

(2) 介護予防通所型サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により、介護予防通所型サービス事業者の指定を受けたものとみなされた事業者が行うものに限る。)単価告示に規定する単価のうち事業所所在市区町村の地域区分に応じた「介護予防通所介護」の単価を、地域支援事業実施要綱の別添1に定める単位数に乗じて得た額

(3) 介護予防通所型サービス(前号に該当するものを除く。)単価告示に規定する単価のうち町の地域区分に応じた「介護予防通所介護」の単価を、地域支援事業実施要綱の別添1に定める単位数に乗じて得た額

(算定方法)

第4条 第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定した第1号事業支給費基準額に、100分の90を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第29条の2第1項により算定した所得の額が、同条第2項及び第3項で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費の額は、第1号事業支給費基準額に100分の80を乗じて得た額とする。この場合において、政令第29条の2中「予防給付に係るサービス」とあるのは「第1号事業に係るサービス」と、「予防給付対象サービス」とあるのは「第1号事業支給費対象サービス」と読み替えて適用するものとする。

(端数処理)

第5条 前2条の規定により、第1号訪問事業支給費基準額及び第1号事業支給費を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、それぞれ切り捨てて計算するものとする。

(支給限度基準額)

第6条 第1号事業支給費の支給限度基準額は、1月当たり、次の各号に掲げる要支援被保険者等の区分に応じ、当該各号に定める単位数により算定した額とする。

(1) 事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する者をいう。以下同じ。) 5,032単位

(2) 要支援1 5,032単位

(3) 要支援2 10,531単位

2 同じ月に第1号事業及び介護予防サービスの提供を受けた場合における前項の規定の適用は、介護予防サービスに係る単位数と第1号事業に係る単位数を合計したものについて行うものとする。

1 この基準は、平成29年4月1日から適用する。

2 益子町地域支援事業実施要綱(平成29年告示第56号)第2章第1節第1款に規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービス及び第2章第2節第1款に規定する旧介護予防通所介護に相当するサービス以外のサービスについては、事業者の参入によって規定するものとする。

(令和元年告示第34号)

この基準は、令和元年10月1日から施行する。

益子町介護予防・日常生活支援総合事業の報酬に関する基準

平成29年5月1日 告示第56号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年5月1日 告示第56号
令和元年10月1日 告示第34号