○益子町地域支援事業実施要綱

平成29年5月1日

告示第55号

(目次)

第1章 総則(第1条―第13条)

第1節 趣旨及び目的並びに事業の種類(第1条―第13条)

第2章 細則(第14条―第62条)

第1節 介護予防訪問型サービス(第1号訪問事業)(第14条―第19条)

第1款 旧介護予防訪問介護に相当するサービス(第14条)

第2款 訪問型サービスA(第15条)

第3款 訪問型サービスB(第16条)

第4款 訪問型サービスC(第17条・第18条)

第5款 訪問型サービスD(第19条)

第2節 介護予防通所型サービス(第1号通所事業)(第20条―第24条)

第1款 旧介護予防通所介護に相当するサービス(第20条)

第2款 通所型サービスA(第21条)

第3款 通所型サービスB(第22条)

第4款 通所型サービスC(第23条・第24条)

第3節 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)(第25条)

第4節 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)(第26条―第32条)

第5節 一般介護予防事業(第33条―第38条)

第1款 基本方針(第33条)

第2款 事業の種類(第34条―第38条)

第6節 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)(第39条―第43条)

第7節 包括的支援事業(社会保障充実分)(第44条―第59条)

第1款 在宅医療・介護連携推進事業(第44条)

第2款 生活支援体制整備事業(第45条―第47条)

第3款 認知症総合支援事業(第48条―第58条)

第4款 地域ケア会議推進事業(第59条)

第8節 任意事業(第60条―第62条)

附則

第1章 総則

第1節 趣旨及び目的並びに事業の種類

(趣旨及び目的)

第1条 地域支援事業の実施については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「実施指針」という。)、の規定及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)(以下「ガイドライン」という。)によるもののほか、この要綱の定めるところによる。

2 地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するものとする。

3 地域支援事業の実施にあたっては、高齢者のニーズや生活実態に基づいて総合的な判断を行い、高齢者に対し、自立した日常生活が営むことができるよう、継続的かつ総合的なサービスが提供されるものでなければならない。

(町の責務)

第2条 町は、地域支援事業を実施するにあたり、地域の抱える問題や課題を集約するとともに、その解決に向けた町の体制及びサービスの種類や利用料等を検討するための仕組みを整えるとともに、地域包括支援センターと連携をとった事業推進を行うものとする。

(地域包括支援センターの責務)

第3条 地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)は地域包括ケアを有効に機能させるために、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等の各々の専門職の知識をいかしながら、常に情報を共有し、互いに業務の理念、基本的な骨格を理解した上で、連携・協働の体制をつくり、業務全体を支えていくものとする。

2 前項に定めるもののほか、地域包括支援センターは法第115条の46第7項の規定により、地域での各種サービス、保健・医療・福祉の専門職、専門機関相互の連携、ボランティア等の住民活動等インフォーマルな活動を含めた、地域における様々な社会資源の有効活用を図り、それぞれの職種をネットワークとして構築していくものとする。

(事業構成等)

第4条 地域支援事業は、次の各号に掲げる事業で構成する。

(1) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)とし、次に掲げる事業とする。

 介護予防・日常生活支援サービス事業

(ア) 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(イ) 通所型サービス(第1号通所事業)

(ウ) その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(エ) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

 一般介護予防事業

(ア) 介護予防把握事業

(イ) 介護予防普及啓発事業

(ウ) 介護予防活動支援事業

(エ) 介護予防事業評価事業

(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業

(2) 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)とし、次に掲げる事業とする。

 総合相談支援事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(3) 法第115条の45第2項第4号から第6号に規定する包括的支援事業(社会保障充実分)とし、次に掲げる事業とする。

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

 地域ケア会議推進事業

(4) 法第115条の45第3項に規定する任意事業において実施できる事業とし、次に掲げる事業とする。

 介護給付費等適正化事業

 家族介護支援事業

 その他町長が必要と認める事業

2 第1号に規定する総合事業の対象者は、別添3の様式1に規定する「基本チェックリスト」の記入内容が同様式の基準内容に該当した者とする。なお、記入にあたっては別添3の様式2の「基本チェックリストの考え方」によるものとする。

3 第1項第1号ア(エ)に規定する介護予防ケアマネジメントを行う者は、別添2の様式2によりケアマネジメントの結果等を記録し、別添2の様式3によりサービス担当者会議の要点を含む経過を記録し、別添2の様式4によりサービスの評価を行わなければならない。

4 第1項第1号ア(エ)に規定する介護予防ケアマネジメントを行う者は、別添3の様式3を町に提出しなければならない。

(一般財源化された事業)

第5条 町は、次に掲げる事業について、第2章第8節に規定する任意事業として実施することができる。

(1) 生きがい活動支援事業

(2) 緊急通報体制等整備事業

(3) 外出支援サービス事業

(4) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

(5) 軽度生活援助事業

(6) 訪問理美容サービス事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 高齢者に関する介護知識・技術等普及促進事業

(9) 福祉用具・住宅改修研修事業

(10) 福祉用具・住宅改修活用広域支援事業

(11) サービス事業者振興事業

(12) 高齢者自身の取り組み支援事業

(13) 高齢者訪問支援活動推進事業

(事業の実施主体)

第6条 町は、地域支援事業を実施するにあたって、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、包括的支援事業の実施について、適切、公正、中立かつ効率的に実施できると認める次の法人若しくは団体に事業を委託することができる。

(1) 町社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人等

(3) 一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町

(4) 医療法人

(5) 当該事業の実施を目的に設立された民法法人

(6) 特定非営利活動法人

(7) その他町長が適当と認める法人

2 町は、包括的支援事業(包括支援センターの運営)前項の法人又は団体に委託する場合には、包括的支援事業の実施に係る方針を示した上で、その全てについて一括して行わなければならない。

3 町は、包括的支援事業(社会保障充実分)の実施については、地域包括支援センター以外に委託することができるものとし、その場合、町と町から事業を受けた者(以下「受託者」という。)は、密に連携を図らなければならない。

(総合事業の委託)

第7条 町は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、総合事業について省令第140条の69に規定する基準に適合する者(第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)については、地域包括支援センターの設置者に限る。)に対して、事業の実施を委託することができるものとする。

2 総合事業のうち、法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)は、町が事業者を指定して実施するものとする。なお、この場合の人員、設備及び運営に関する基準については別に定める。

3 第1項及び前条第3項に規定する受託者に対する費用の額は、町が別に定める益子町介護予防・日常生活支援総合事業の報酬に関する基準(以下「報酬基準」という。)若しくは町と受託者の協議による額とする。

(住所地特例)

第8条 法第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者に対する地域支援事業は、法第115条の45第1項により、町が実施するものとする。ただし、転居前の市町村が行うことを妨げない。

(秘密の保持)

第9条 地域包括支援センターの設置者(法人である場合は、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(総合事業の実施協力)

第10条 町は、保健所その他の行政機関、医師会、歯科医師会その他の保険医療関係団体、社会福祉協議会その他の福祉関係団体、介護保険事業者その他の民間事業者、ボランティアを含む地域住民等の協力を得て推進するものとする。

2 前項の総合事業の推進にあたっては、第1条に規定するもののほか、益子町まちづくり基本条例(平成26年条例第1号)に規定する理念及び町民、事業者各々の役割による協働体制によって進められるものでなければならない。

(利用料)

第11条 町及び地域支援事業の受託者又は第1号事業の指定事業者は、地域支援事業の利用者に対し、介護予防把握事業に係る費用を除いて利用料を請求することができる。

2 前項に規定する利用料は、予防給付との均衡等を図るため、法第59条の2条の規定を適用することができる。

3 利用者負担の限度額及び免除等は、法第60条の規定を準用する。

(高額介護サービス相当費等)

第12条 高額介護サービス相当費及び高額医療合算介護サービス相当費は、法第61条の2の規定を適用することができる。

(評価)

第13条 地域支援事業の実施状況及び効果に関する評価は、保険者機能強化推進交付金に関する指標により、毎年度実施する。

第2章 細則

第1節 介護予防訪問型サービス(第1号訪問事業)

第1款 旧介護予防訪問介護に相当するサービス

(従来型サービス)

第14条 このサービスは、要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助を行うものをいい(短時間の身体介護サービスも含む)、旧介護予防訪問介護に相当するサービスとして次に掲げる3種類とする。

(1) 省令第140条の63の6第1号イに規定するサービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービス)

(2) 省令第140条の63の6第1号ロに規定するサービス(旧介護予防訪問介護における基準該当サービスに相当するサービス)

(3) 省令第140条の63の6第1号ハに規定するサービス(旧介護予防訪問介護における離島等におけるサービスに相当するサービス)

2 このサービスを実施しようとする事業者は、町が別に定める人員、設備及び運営基準を満たし、かつ町の指定を受けた者でなければならない。

3 このサービスの報酬単価は、報酬基準で定める。

第2款 訪問型サービスA

(訪問型サービスA)

第15条 このサービスは、主に雇用されている労働者によって提供されるものであって、前条に規定する従来型サービスに係る基準よりも緩和した基準によるサービスであり、次に掲げるものをいう。

(1) 省令第140条の63の6第2号に規定する基準又は町が別に定める基準に基づき、実施指針2の4(1)に規定する主に雇用されている労働者により提供されるサービス

(2) 介護予防を目的とした雇用される労働者(訪問介護員又は一定の研修受講者)が行う生活援助等のサービスで次に掲げるものを例とする。

 調理、清掃等やその一部の介助

 ごみの分別やごみ出し

 重い物の買い物代行や同行

2 このサービスを実施しようとする事業者は、町が別に定める人員、設備及び運営基準を満たし、かつ町の指定を受け若しくは町との委託契約による者とする。

3 前項において、当該サービスを委託契約によって実施する場合には、利用者1人に要する費用が別添1に定める上限単価を上回らないものとする。

4 このサービスの報酬単価は、委託契約による場合を除き、第14条第3項の規定を準用する。

第3款 訪問型サービスB

(訪問型サービスB)

第16条 このサービスは、介護予防を目的として、有償又は無償のボランティア等により提供される住民主体による支援(以下、「訪問型サービスB」という。)をいい、次に掲げるものを例とする。

(1) 買い物代行、調理、ごみ出し、電球の交換

(2) 布団干し、階段の清掃

2 町はこのサービスの実施にあたり、多様な高齢者の生活上の困りごとへの支援、住民相互における支えあいの支援を行うことが必要であることから、高齢者自身が支援の担い手として参加できるような取り組みを行うものとする。

3 このサービスを実施しようとする者は、町が別に定める人員、設備及び運営基準を満たすものとし、町からの補助又は助成により実施するものとする。

第4款 訪問型サービスC

(訪問型サービスC)

第17条 このサービスは、保健・医療の専門職(保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等をいう。以下同じ。)により提供される3~6か月の短期間で行われるサービス(以下「訪問型サービスC」という。)をいい、次のようなものとする。

(1) 高齢者の閉じこもり等の心身の状況のために通所による事業への参加が困難で、訪問による介護予防の取り組みが必要と認められる者を対象として、保健・医療の専門職が生活機能に関する問題を総合的に把握、評価し、社会参加を高めるために必要な相談・指導等を行うもの

(2) サービス終了後も引き続き活動や社会参加が維持されるよう、地域の通いの場や通所型サービス等、社会参加に資する取り組み

(3) 前号及び第1号において効果的な取り組みができると判断される場合は、第23条に規定する通所型サービスCと組み合わせて実施するもの

2 このサービスを実施しようとする者は、町が別に定める人員、設備及び運営に関する基準を満たし、町との委託契約を締結しなければならない。

3 前項の委託契約は、保健・医療の専門職が関与することから、別添1に規定する単位を上限としない。

(留意事項)

第18条 町は、次に掲げる事項に留意しながら事業を行うものとする。

(1) 保健・医療の専門職による短期集中予防サービスであることから、実績の確認と効果的かつ効率的な運営とすること

(2) 高齢者自身が生活機能の低下等を自覚し、介護予防に意欲的に取り組めるよう支援するものとすること

(3) 高齢者の「したい、できるようになりたい」という部分を興味・関心チェックシート等を活用することにより、具体的な目標として明確化すること

(4) 個別的な支援を中心とする短期集中予防のサービスであることから、3か月を経過した時点で評価を行うための担当者会議等を行い、サービス終了後も引き続き社会参加に資する取り組みが維持されるよう配慮すること

(5) 前号において、サービスの継続が生活行為の改善に効果的と判断された場合には、最大6か月までサービスを継続することができること

(6) サービスの終了後は、余暇やボランティア活動、地域の通いの場等の社会参加、一般介護予防事業、第22条に規定する通所型サービスB等の社会参加に資する取組を継続できるよう配慮すること

(7) 生活機能が低下した場合には、再び相談できる体制を整備すること

第5款 訪問型サービスD

(訪問型サービスD)

第19条 このサービスは、町が別に定める人員、設備及び運営に関する基準に基づき、介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援(以下「訪問型サービスD」という。)であり、主に次のものをいう。

(1) 通院等をする場合における送迎前後の生活支援

(2) 第2節に定める介護予防通所型サービスや第5節に定める一般介護予防事業における送迎を別主体が実施する場合の送迎

2 実施方法は、訪問型サービスBに準じるものとし、移送に係る直接経費は対象外とし、利用調整に係る人件費等の間接経費のみを対象とするほか、ガソリン代等送迎に係る実費、具体的な対象経費については、費用の効率性の観点から町が報酬基準で定める。

第2節 介護予防通所型サービス(第1号通所事業)

第1款 旧介護予防通所型介護に相当するサービス

(従来型サービス)

第20条 このサービスは、要支援者等について、介護予防を目的として施設に通わせ、当該施設において一定の期間、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行うものをいい、次の3つのサービスとする。

(1) 省令第140条の63の6第1号イに規定するサービス(旧介護予防通所介護に相当するサービス)

(2) 省令第140条の63の6第1号ロに規定するサービス(旧介護予防通所介護における基準該当サービスに相当するサービス)

(3) 省令第140条の63の6第1号ハに規定するサービス(旧介護予防通所介護における離島等におけるサービスに相当するサービス)

2 実施方法は、町が別に定める人員、設備及び運営に関する基準に適合する事業者の指定によるものとする。

3 このサービスの報酬単価は、第14条第3項の規定を準用する。

第2款 通所型サービスA

(通所型サービスA)

第21条 このサービスは、前条第2項に定める基準を緩和した基準により、主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される閉じこもり予防や自立支援に資するものをいい、主に次のようなものとする。

(1) ミニデイサービス

(2) 運動、レクリエーション活動

2 実施方法は、町の委託又は町が別に定める人員、設備及び運営に関する基準に適合する事業者の指定によるものとする。

3 このサービスの報酬単価は、第14条第3項の規定を準用する。

第3款 通所型サービスB

(通所型サービスB)

第22条 このサービスは、有償又は無償のボランティア等により提供される住民主体による支援(以下、第3款及び第4款において「通所型サービスB」という。)をいい、主に次のようなものとする。

(1) 体操、運動等の活動

(2) 趣味活動等を通じた日中の居場所づくり

(3) 定期的な交流会やサロン

(4) 会食

2 前項に定めるもののほか、障害者や子ども、要支援者等以外の高齢者等も加わる形での実施、通所型サービスBとしての送迎の実施、第19条に定める訪問型サービスDと組み合わせた形も実施できるものとする。

3 実施方法は補助又は助成によるものとし、このサービスの実施に必要な人員、設備及び運営基準は、町が別に定める。

第4款 通所型サービスC

(通所型サービスC)

第23条 このサービスは、町が別に定める基準に基づき、実施指針第2の4(2)に規定する保健・医療の専門職により提供される支援(以下「通所型サービスC」という。)で、3~6か月の期間で行われるもので次のものをいう。

(1) 高齢者が個人の活動として行う排せつ、入浴、調理、買い物、趣味活動の生活行為に支障のある者を対象に、保健・医療の専門職が、居宅や地域での生活環境を踏まえた適切な評価のための訪問をした上で、おおよそ週1回以上、生活行為の改善を目標とした効果的な介護予防プログラムを実施するもの

(2) 単に高齢者の運動機能や栄養といった心身機能にアプローチするのではなく、本人を取り巻く環境へのアプローチを含めてバランスのとれたものとし、サービス利用の結果、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加につなげるもの

(3) サービスの終了後も引き続き活動や参加が維持されるよう、地域の通いの場等への参加に結びつくもの

(4) 前号及び第1号及び第2号の結果、効果的な取り組みができると判断できる場合には、訪問型サービスCと組み合わせて実施するもの

2 このサービスを実施しようとする者は、町が別に定める人員、設備及び運営に関する基準を満たし、町との委託契約締結しなければならない。

3 前項の委託契約は、保健・医療の専門職が関与することから、別添1に規定する単位を上限としない。

(留意事項)

第24条 前条のサービスを提供するにあたっては、次の点に留意するものとする。

(1) 高齢者自身が生活機能の低下等についての自覚を持ち、介護予防に意欲的に取り組めるような支援内容とすること

(2) 高齢者自身が「したい又はできるようになりたい」という生活行為を、別添4の様式1の興味・関心チェックシート等を活用し、具体的な目標として明確化すること

(3) 居宅を訪問し、支障をきたしている生活行為の原因を、居宅や地域での生活環境を踏まえ適切にアセスメントし、課題の抽出をすること

(4) 支障をきたしている生活行為の改善のための運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能向上等のプログラム、ADLやIADLの実施状況をモニタリングすること

(5) 3か月を経過した時点で、評価を行うためのサービス担当者会議等のカンファレンスを開催し、サービス終了後も引き続き社会参加に資する取り組みが維持されるよう配慮し、また、カンファレンスの結果、サービスの継続が生活行為の改善に効果的と判断された場合には、最大6か月までサービスの継続が可能なこと

(6) サービス終了後は、余暇やボランティア活動、地域の通いの場等の社会参加、一般介護予防事業、通所型サービスB等の社会参加に資する取り組みを継続できるよう配慮すること

(7) 生活機能が低下した場合には再び相談ができるよう配慮すること

第3節 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(サービスの内容)

第25条 法第115条の45第1号ハに規定する要支援者等の地域における自立した日常生活の支援のための事業で、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる場合に効果が認められるものとし、以下のサービスとする。

(1) 栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食等

(2) 定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティア等が行う訪問による見守り

(3) その他、訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供等地域における自立した日常生活の支援に資するサービスとして町が別に定める生活支援

2 前項の実施方法は、町による直接実施、委託若しくは補助又は助成によるものとする。

3 人員、設備及び運営に関する基準は、町が別に定める基準による。

4 第1項により実施された場合における額は、町が別に定める。

第4節 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(目的)

第26条 介護予防ケアマネジメントは、法第115条の45第1号ニに規定するサービスをいい、介護予防及び日常生活支援を目的とし、要支援者等の心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じてその選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービスのほか、一般介護予防や町の独自施策、民間企業により提供される生活支援サービスも含め、要支援者等の状態等にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業とする。

(基本方針)

第27条 介護予防ケアマネジメントの基本方針は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ」、「要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにする」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送ることができるよう支援するものであり、基本的なケアマネジメントのプロセスに基づくものであること。

(2) 地域において、高齢者が健康を維持し、改善可能な場合は適切な支援を受けて改善に向かい、医療や介護、生活支援等を必要とする状態になっても住み慣れた地域で暮らし、その生活の質を維持・向上させるためには、高齢者一人ひとりが自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら必要な情報にアクセスするとともに、介護予防、健康の維持・増進に向けた取組みを行うことが重要であること。

(3) 介護予防支援と同様、地域包括支援センターが要支援者等に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、目標を設定し、その達成に向けて介護予防の取組みを生活の中に取り入れ、自ら実施、評価できるよう支援するものであること。

(4) 高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することにより、日常生活上の何らかの困りごとに対して、心身機能の改善だけはなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続ける等、「心身機能」、「活動」、「参加」の視点を踏まえた内容となるよう要支援者等の選択を支援していくことも重要であること。

(5) 適切なアセスメントの実施により、要支援者等の状況を踏まえた目標を設定し、本人がそれを理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的に介護予防・日常生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプランを作成するものとする。

(6) ケアマネジメントA、ケアマネジメントB及びケアマネジメントCの実施にあたっては、別添2の様式1から様式4までを活用し、適切なケアマネジメントを実施するものとする。

(ケアマネジメントA)

第28条 ケアマネジメントAは、主に訪問型サービス又は通所型サービスにおいて指定事業者のサービスを利用するケースや、訪問型サービスC、通所型サービスCを組み合わせた複数のサービスを利用するケース等に対して地域包括支援センターがアセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定するものとする。

2 要支援者等の面接によるモニタリングは、少なくとも3か月毎に行い、要支援者等の状況に応じてサービスの変更を行うことが可能な体制をとっておくものとする。

3 報酬単価は、省令第140条の63の2第1号ロに規定する額とし、指定介護予防支援と同様に別添1に規定する単価を踏まえて、町が報酬基準で定める。なお、加算及び減算についても同様とする。

(ケアマネジメントB)

第29条 ケアマネジメントBは、ケアマネジメントA又はケアマネジメントC以外のケースであり、緩和した基準によるケアマネジメントとして、サービス担当者会議等を省略したものとする。

2 地域包括支援センターは、アセスメントからケアプラン原案までを作成し、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行う簡略化したケアマネジメントを行うものとする。

3 報酬単価は、別添1の単価を下回る単位を町が報酬基準で定める。なお、加算及び減算についても同様とする。

(ケアマネジメントC)

第30条 ケアマネジメントCは、ケアマネジメントの結果、事業の実施方法が補助に該当するようなサービスや配食等その他生活支援サービス又は一般介護予防事業の利用につなげるケースであって、緩和した基準により利用開始時のみに行うものとする。

2 前項の場合において、簡略化したケアマネジメントのプロセスを実施し、その結果、「本人の生活の目標」、「維持・改善すべき課題」、「その課題の解決への具体的対策」、「目標を達成するための取組み」等を要支援者等に説明し、理解を得た上で、住民主体の支援の利用、継続を行うものとする。なお、その後の地域包括支援センターによるモニタリングは行わない。

3 前項の規定に係らず、要支援者等の状態の悪化又は相談があった場合には、地域包括支援センターによるケアマネジメントに移行するものとする。

4 初回のみのケアマネジメントであることから、単価はケアマネジメントAの単価を踏まえた単価を町が報酬基準で定めることとし、以降の費用は発生しないものとする。なお、加算及び減算についても同様とする。

(実施担当者)

第31条 介護予防ケアマネジメントは、要支援者等が居住する地域包括支援センターにおいて実施するものとし、次の各号に掲げる職種が協働して行うものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) 介護支援専門員等の指定介護予防支援業務を行っている職員

(実施体制)

第32条 地域包括支援センターは、包括的支援事業全体の円滑な実施を考慮し、第28条から第30条に規定する介護予防マネジメントの一部を指定居宅介護支援事業所に委託し、当該事業所の介護支援専門員によって実施することができるものとする。

2 介護予防ケアマネジメントの実施にあたっては、次の各号に掲げるところによる。

(1) 地域包括支援センターが、全ての介護予防ケアマネジメントを実施する。

(2) 居宅介護支援事業所に委託する場合において、初回の介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが行い、1クール終了後のケアプランの継続又は変更の時点以降は、居宅介護支援事業所が行うものとし、適宜地域包括支援センターが関与するものとする。

(3) 居宅介護支援事業所が多くのケースについて介護予防ケアマネジメントを行う場合においても、初回の介護予防ケアマネジメント実施時に地域包括支援センターが立ち会うよう努めるとともに、第43条第4号に規定する地域ケア会議等を活用しつつ、その全てに関与するものとする。

第5節 一般介護予防事業

第1款 基本方針

(目的及び対象者)

第33条 一般介護予防事業は、町の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サービスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人のつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取組みを推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的とする。

2 前項において町は、その目的を達成するため、一般介護予防事業を構成する介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業及び地域リハビリテーション活動支援事業の5つの事業のうち、必要な事業を組み合わせて、町の実情に応じて効果的かつ効率的に実施するものとする。

3 この事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。ただし、住民主体の通いの場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取り組むことを妨げない。

4 前項における住民主体の通いの場への参加人数は、高齢者人口の1割を目安として、町の実情に応じて町が定める。

第2款 事業の種類

第1目 介護予防把握事業

(目的及び実施方法)

第34条 介護予防把握事業は、次の各号に掲げる方法等により、町の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用し、閉じこもり等の何らかの支援を必要とする者を早期に把握し、住民全体の介護予防活動へつなげることを目的とする。

(1) 要介護認定及び要支援認定の担当係との連携による把握

(2) 訪問活動を実施している保健センター、町社会福祉協議会等との連携による把握

(3) 医療機関からの情報提供による把握

(4) 民生委員等地域住民からの情報提供による把握

(5) 地域包括支援センターの総合相談業務との連携による把握

(6) 本人又は家族等からの相談による把握

(7) 特定健康診査等を実施している保健センターとの連携による把握

(8) その他、何らかの支援を必要とする者を把握するために訪問を行うなど、町が適当と認める方法による把握

第2目 介護予防普及啓発事業

(実施方法及び種類)

第35条 介護予防普及啓発事業は、次の各号に掲げるもののほか、町が介護予防に資すると判断した内容を町の実情に応じて効果的かつ効率的に実施するものとし、実施に際して、特に必要と認められる場合には、リフトバス等による送迎を行うことができる。

(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布

(2) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催

(3) 介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等の開催

(4) 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業実施の記録等を管理するための媒体(介護予防手帳等)の配布

第3目 地域介護予防活動支援事業

(目的)

第36条 地域介護予防支援事業は、年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指し、町が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援することを目的とする。

2 前項における介護予防に資する住民の通いの場は、週1回以上の開催を基本とし、開催箇所数は人口1万人に概ね10箇所を目標として、町の実情に応じて町が定める。

3 前項に規定する通いの場の開催にあたっては、次の各号に掲げるものを組み合わせて支援することができるものとする。

(1) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修

(2) 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援

(3) 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施

(4) 介護予防に資する取組への参加やボランティア等へのポイント付与

第4目 一般介護予防事業評価事業

(評価事業の内容)

第37条 一般介護予防事業評価事業の内容及び留意点等は、次の各号に定めるものとする。

(1) 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価に基づき事業全体の改善を目的とする。

(2) 前号において、町の実情を把握するための調査の実施にあたっては、介護保険事業計画の評価を行う上で必要な項目を適切に選定し、調査結果に基づいて評価を行い、計画の見直しをする等、住民への情報提供に留意しなければならない。

(3) 事業の評価は、別添5の「総合事業の事業評価」により毎年度ごとに行うものとし、プロセス評価を中心に実施するとともに、アウトカム指標についても評価に努めるものとする。

第5目 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業内容)

第38条 地域リハビリテーション活動支援事業は、概ね次の各号に掲げるものとし、町が地域における介護予防の取組みを機能強化する効果があると判断した内容を町の実情に応じて効果的かつ効率的に実施するよう努めるものとする。

(1) 住民への介護予防に関する技術的助言

(2) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む)への介護予防に関する技術的助言

(3) 地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援

2 前項の事業の実施に際しては、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し、改善の可能性を助言する等、地域包括支援センターと連携しながら、通所系サービス、訪問系サービス、第43条第4号に規定する地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等の介護予防の取組みを総合的に支援するものとする。

3 第1項の事業の実施にあたっては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」、「活動」、「参加」のそれぞれの要素にバランスよくアプローチすることのできる能力を有する次の各号に掲げる者が実施するものとする。

(1) 理学療法士

(2) 作業療法士

(3) 言語聴覚士

(4) その他この事業を実施するための能力を有する者

第6節 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

(包括的支援事業)

第39条 法第115条の45第1項第1号ニに基づく第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者を除く。)は、第26条に規定する介護予防ケアマネジメントとして実施するものとする。

2 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者を除く。)の一部について、指定居宅支援事業所に委託ができるものとする。

(総合相談支援業務)

第40条 法第115条の45第2項第1号に基づく総合相談支援業務は、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、関係機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うことを目的として、地域包括支援センターが行う。

2 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域包括支援センターは、支援を必要とする高齢者を見い出し、保健・医療・福祉サービスをはじめとする適切な支援へとつなぎ、継続的な見守りを行い、更なる問題発生を防止するため、介護サービス事業者、医療関係者、民生委員、高齢者の日常生活支援に関する活動に携わるボランティア等、地域における様々な関係者のネットワークの構築を図るものとする。

(2) 地域包括支援センターは、前号で構築したネットワークを活用するほか、様々な社会資源等により、高齢者や家族の状況等についての実態把握を行うものとする。

(3) 前号における実態把握は、特に地域から孤立している要介護(支援)者のいる世帯や介護を含めた重層的な課題を抱えている世帯等、支援が必要な世帯を把握し、当該世帯の高齢者や家族への支援につなげることができるよう留意するものとする。

(権利擁護業務)

第41条 法第115条の45第2項第2号に規定する権利擁護業務は、地域の住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法がみつからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活が送ることができるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のための必要な支援を行うことを目的として地域包括支援センターが行う。

2 前項の業務においては、日常生活自立支援事業、成年後見制度等の権利擁護を目的とするサービスや制度を活用する等、ニーズに即した適切なサービスや関係機関につなぎ、適切な支援を提供することにより、高齢者の生活の維持を図るものとする。

3 第1項の業務の実施にあたっては、特に高齢者の権利擁護の観点から、支援が必要と判断した場合には、次の各号に掲げる諸制度の活用を図るものとする。

(1) 成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者の親族等に対して、成年後見制度の説明や申立てにあたっての関係機関の紹介等を行うものとする。

(2) 前号において、申立てを行える親族がいない場合や、親族があっても申立てを行う意思がない場合で、成年後見制度の利用が必要と認める場合には、速やかに町の担当係に当該高齢者の状況等を報告し、市町村申立てにつなげるものとする。

(3) 虐待等の場合で、高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させることが必要と判断した場合は、町の担当係に当該高齢者の状況等を説明し、措置入所の実施を求めるものとする。

(4) 虐待の事例を把握した場合には、「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)等に基づき、速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認する等、事例に即した適切な対応をとるものとする。

(5) 高齢者やその家族に重層的な課題が存在している場合、高齢者自身が支援を拒否している場合等の困難事例を把握した場合には、地域包括支援センターに配置されている専門職が相互に連携し、地域包括支援センター全体で対応を検討し、必要な支援を行うものとする。

(6) 訪問販売によるリフォーム業者等による消費者被害を未然に防ぐため、消費生活センター等と定期的な情報交換を行うとともに、民生委員、介護支援専門員、訪問介護員等に必要な情報提供を行うものとする。

4 成年後見制度の円滑な利用のため、次の各号に掲げる事項に取り組むものとする。

(1) 町、地方法務局等と連携し、成年後見制度を幅広く普及させるための広報等の取組みを行う。

(2) 鑑定又は診断書の作成手続きに速やかに取り組むことができるよう、地域で成年後見人となるべき者を推薦する団体等を高齢者又はその親族に対して紹介するものとする。

(包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の目的等)

第42条 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントを行うことが重要であり、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行うことを目的として地域包括支援センターが行う。

2 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 在宅・施設を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関間の連携を支援するものとする。

(2) 前号において、地域の介護支援専門員が、地域における健康づくりや交流促進のためのサークル活動、老人クラブ活動、ボランティア活動等介護保険サービス以外の地域における様々な社会資源を活用できるよう、地域の連携・協力体制についても整備するものとする。

(3) 地域の介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するため、介護支援専門員相互の情報交換等を行う場を設定する等、介護支援専門員のネットワーク構築及びその活用を図るものとする。

(4) 地域の介護支援専門員の日常的業務の実施に関し、介護支援専門員に対する個別の相談窓口の設置、居宅(介護予防)・施設サービス計画の作成技術の指導、サービス担当者会議の開催支援等、専門的な見地からの個別指導、相談への対応を行うものとする。

(5) 前号において、地域の介護支援専門員の資質向上を図る観点から、必要に応じて、地域包括支援センターの各専門職や関係機関とも連携し、事例検討会や研修の実施、制度や施策等に関する情報提供等を行うものとする。

(6) 地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について、適宜、地域包括支援センターの各専門職や地域の関係者、関係機関との連携の下で、具体的な支援方針を検討し、指導助言等を行うものとする。

3 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、地域包括支援センターにおいて実施する総合事業の介護予防ケアマネジメント、介護予防支援、介護給付のケアマネジメントの相互の連携を図り、包括的・継続的なケアが提供されるよう配慮しなればならない。

(留意事項)

第43条 地域包括支援センターの運営にあたっては、「地域包括センターの設置運営について(平成18年10月18日厚生労働省老健局計画課、振興課、老人保健課通知)」によるものとし、実施を委託する場合においては、法第115条の47第1項の規定を遵守するものとする。なお、実施にあたっては、次の各号に掲げる点に留意するものとする。

(1) 第39条から前条に掲げる事業を効果的に実施するため、介護サービスに限らず、地域の保健・医療・福祉サービスやボランティア活動、インフォーマルサービス等の様々な社会資源が有機的に連携することができる環境整備を行うものとする。

(2) 前号において、連携体制を支える共通基盤として、多職種協働による「地域包括支援ネットワーク」を構築するため、地域包括支援センターは、これらの関係者との連携に努めるものとする。

(3) 地域包括支援センターは、第2章第7節第2款に規定する生活支援体制整備事業において設置される協議体への参加を通じて、地域包括支援ネットワークの充実につなげていくものとする。

(4) 町は、前条の包括的・継続的ケアマネジメント業務の効率的な実施のため、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下「関係者等」という。)により構成される会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置に努めなければならない。

(5) 個別ケースを検討する地域ケア会議(地域ケア個別会議)は、地域包括支援センター等が主催し、医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、NPO法人、社会福祉法人、ボランティア等地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくことを目的とする。

(6) 地域包括支援センターは、地域ケア会議において、介護支援専門員の資質向上に資するよう、町内全ての介護支援専門員が年に1回は支援が受けられるよう、その効果的な実施に努めるものとする。

(7) 町は、個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりや政策形成に着実に結び付けていくことで地域包括ケアシステムの構築に向けた施策の推進につながることから、町と地域包括支援センターは緊密に連携し、かつ役割分担を行いながら取組みを推進していくものとする。

第7節 包括的支援事業(社会保障充実分)

第1款 在宅医療・介護連携推進事業

(包括的支援事業(社会保障充実分))

第44条 包括的支援事業(社会保障充実分)は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

2 実施主体は町とする。ただし、第3項の事業の全部又は一部を省令第140条の67に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。

3 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握については、地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、町が把握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成し、地域の医療、介護関係者間の連携等に活用する事業

(2) 医療・介護関係者が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の資源の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う事業

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を図るため、地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる具体的取り組みを企画・立案する事業

(4) 情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備する等、地域の医療・介護関係者の情報共有を支援する事業

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援として、地域の在宅医療・介護連携を支援する人材を配置し、地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等からの在宅医療・介護連携に関する事項の相談を受け、必要に応じて退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整や、患者、利用者又は家族の要望を踏まえた地域の医療機関等・介護事業者相互の紹介を行う事業

(6) 医療・介護関係者の研修については、地域の医療・介護関係者の連携を実現するため、多職種でのグループワーク等の研修を行い、必要に応じて地域の医療関係者に介護に関する研修、介護関係者に医療に関する研修を行う事業

(7) 地域住民への普及啓発として、在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する事業

(8) 在宅医療・介護連携に関し、複数の関係市町が連携して、広域的な連携が必要な事項について協議する事業

4 この事業に関する留意事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前項の事業について、関係機関又は団体が既に行っている同様の取組みがある場合には、これを活用しながら実施できるものとする。

(2) 近隣市町が連携又は共同して、前項の事業の全て又はその一部を実施することができる。

(3) 事業の実施にあたっては、「在宅医療・介護連携推進事業の手引き(厚生労働省老健局保健課)」によるものとする。

(4) 前項の事業の実施に併せて、栃木県(以下「県」という。)、芳賀郡市医師会等の関係団体等と、将来的な在宅医療と介護連携の在り方について検討を行うものとする。

第2款 生活支援体制整備事業

(生活支援体制整備事業)

第45条 生活支援体制整備事業は、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービスの提供のみならず、地域住民に身近な存在である町が中心となって、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。

2 実施主体は町とする。ただし、第3項の事業の全部又は一部について、省令第140条の67の規定に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。

3 実施内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進していくため、町全体を担う者としてコーディネート機能を有する者を「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)として配置する。コーディネーターは、多様な主体による多様な取組みのコーディネート業務を担当することにより、次に掲げる地域における一体的な生活支援等サービス提供体制の整備を推進するものとする。

 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等に関する資源開発

 関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくり等に関するネットワーク構築

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等

 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起

 地縁組織等、多様な主体への協力依頼等の働きかけ

 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一

4 前項のコーディネーターの配置は、地域包括支援センターとの連携を前提とした上で、町の実情に応じた多様な配置をすることができるものとし、資格及び要件については次に掲げるものとする。

(1) 地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

(2) 住民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整ができる立場の者であって、国や県が実施する研修を終了した者又はそれと同等の経験を持つ者かつ自己が属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益活動の視点、公平中立な視点を有する者とする。

(協議体の設置)

第46条 協議体の設置に関しては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町が主体となり、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場を設置することにより、コーディネーターを補完し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進することを目的とする。

(2) 協議体の役割は、次に掲げるとおりとする。

 コーディネーターの組織的な補完

 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)

 企画、立案、方針策定を行う場(生活支援等サービスの担い手養成に係る企画等を含む。)

 地域づくりにおける意識の統一を図る場

 情報交換の場、働きかけの場等

2 設置主体は、町とする。ただし、類似のネットワークの枠組みの活用も踏まえ、地域のネットワーク化を図りながら設置するものとする。

3 協議体の構成は、町、地域包括支援センター等の行政機関、コーディネーターのほか、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター等の地域の関係者のほか、町の実情に応じて適宜参画者を募るものとする。また、介護保険制度でのサービスのみならず、町の実施する事業や民間企業、若しくは地域の支え合いで行われているサービスを含めて町内の資源を把握し、保険外サービスの活用を促進しつつ、互助を基本とした生活支援等サービスが創出されるような取組みを積極的に進めるため、町の実情、ニーズに応じて配食事業者、移動販売事業者、移動支援団体等、地域の高齢者の生活を支える上で必要不可欠な民間企業等の参画も募るよう努めるものとする。

(事業実施の留意点)

第47条 本事業を効果的に実施するため、企画段階や支援の担い手として、積極的に高齢者を含めた地域住民の参画を促していくこととし、次の各号に掲げる取組みを実施できるものとする。

(1) 協議体の設置に向けた生活支援等サービスの充実に関する研究会等の立ち上げや開催

(2) 研究会や協議体等が中心となって実施する地域資源の実態調査等の情報収集

(3) 生活支援等サービスに係るボランティア等の担い手を養成するための研修等の実施

2 コーディネーターは、生活困窮者対策の相談支援員、主任相談支援員や社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー(地域福祉コーディネーター)等、他の職種とも連携し、地域の福祉ネットワークを活かして取り組むものとし、必要に応じて他の職種との兼務ができるものとする。

3 協議体の設置は、町の生活支援等サービスのニーズ等に臨機応変に対応するため、協議体を構成する参画者は柔軟に変更できるものとする。

4 町は、生活支援等サービスに係る体制整備の進捗状況を把握しながら計画的に取り組むため、必要に応じて事業の評価や効果測定を行うものとする。

第3款 認知症総合支援事業

第1目 認知症初期集中支援推進事業

(認知症初期集中支援推進事業)

第48条 認知症初期集中支援推進事業は、法第9条第2号に規定する第2号被保険者又は高齢者が認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

2 実施主体は、町とする。ただし、事項の事業の全部又は一部を省令第140条の67の規定に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容及び支援チーム)

第49条 前条の事業内容及び支援チームに関する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支援チームは、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む病院・診療所等に配置することとし、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導の下、複数の専門家が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

(2) 支援チームは、地域包括支援センター職員や町保健師、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、認知症サポート医養成研修修了者(以下「認知症サポート医」という。)、介護事業者との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。

(3) 認知症初期集中チーム員(以下「チーム員」という。)の構成は、次に掲げるの職種のうち2名以上、の要件を満たす医師(第53条第4号において単に「専門医」という。)1名の計3名以上で構成し、の研修の受講を必要とするものとする。ただし、に掲げる職種が構成員となるにあたっては、認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者とする。

 チーム員となることのできる職種

(ア) 保健師

(イ) 看護師

(ウ) 准看護師

(エ) 作業療法士

(オ) 歯科衛生士

(カ) 精神保健福祉士

(キ) 社会福祉士

(ク) 介護福祉士

 チーム員は、国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を修得するものとする。ただし、やむを得ない場合には、研修を終了したチーム員がその内容をチーム内で共有することを条件として、研修を受講していない職種がチーム員となることができるものとする。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である者。ただし、医師の確保が困難な場合には、次に掲げる医師とする。

(ア) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(イ) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等との専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの役割)

第50条 支援チームは、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 前条第3号アの要件を満たす職種は、目的達成のため、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う

(2) 前条第3号ウの要件を満たす専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的な見識から指導・助言等を行うものとする。また、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応需するものとする。なお、訪問を行う際のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員と介護系職員それぞれ1名以上の計2名以上で訪問することとする。

(3) 観察・評価票の記入は、チーム員である保健師又は看護師が行うことを基本とする。ただし、チーム員ではない地域包括支援センター、認知症疾患医療センター等の保健師又は看護師が訪問を行った上で行うことを妨げない。

(町の役割)

第51条 町は実施主体として、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置等について、次の各号に掲げる体制を講じるものとする。

(1) 医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される検討委員会を設置するとともに、検討委員会が関係機関・団体と一体的に当該事業を推進していくための合意が得られる場及び支援チームの活動状況を検討する場となるよう努めなければならない。

(2) 支援チームと医療関係者との連携を図るため、認知症疾患医療センターや芳賀郡市医師会との事前協議や主治医に対する連絡票等情報の共有化に向けたツールの作成やそれを用いた地域の連携システムの構築を図るものとする。

(訪問支援対象者)

第52条 訪問支援対象者は、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人又は認知症の人で、次に掲げるいずれかの基準に該当する者とする。ただし、第2号に掲げる訪問支援対象者の選定においては、偏りが生じないよう考慮するものとする。

(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(事業の実施内容)

第53条 町は、第48条の事業について、次の各項に掲げる実施内容を行うものとする。

2 支援チームに関する普及啓発は、地域住民や関係機関・団体に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動や協力依頼を行う等、町の実情に応じた取組みをするものとする。

3 認知症初期集中支援の実施内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 訪問支援対象者の把握は、支援チームが必ず地域包括支援センター及び認知症疾患医療センター経由で訪問支援対象者に関する情報を入手できるように配慮するものとする。この場合において、チーム員が直接訪問対象者に関する情報を知り得た場合においても、地域包括支援センターとの情報共有を図るものとする。

(2) 情報収集及び観察・評価については、本人のほか家族等あらかじめ協力の得られる人が同席できるよう調整を行い、本人の現病歴、既往歴、生活情報等に加え、家族の状況等を情報収集するものとする。また、信頼性・妥当性の検証がされた観察・評価票を用い、認知症の包括的観察・評価を行うものとする。

(3) 初回訪問時の支援は、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門医療機関への受診又は介護保険サービスの利用の効果に関する説明及び訪問支援対象者及びその家族の心理的サポート、助言等を行うものとする。なお、この場合の時間として、概ね2時間以内を目安とする。

(4) 初回訪問後、訪問支援対象者毎に、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医も含めたチーム員会議を行うものとする。また、必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、町関係課の職員等の参加も求めるものとする。

(5) 初期集中支援の実施については、医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付け又は継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨・誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等の支援を行うものとする。なお、この支援は、訪問支援対象者が医療サービスや介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね最長で6か月とする。

(6) 初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、認知症疾患医療センター、地域包括支援センターの職員及び介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引継ぎを行うものとする。

 引継ぎの2か月後にサービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行うものとする。

 訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類の保存年限は、5年とする。

(7) 支援実施中の情報の共有については、訪問支援対象者の情報を地域包括支援センター等の関係機関が把握した場合には、支援チーム及び認知症疾患医療センターに情報を提供する等して情報共有を図り事業を実施するものとする。

(留意事項)

第54条 支援チームが事業の実施にあたり留意しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) チーム員は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、訪問支援対象者及びその世帯の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) (ただし、町の委託があった場合は受託者。次号及び第4号において同じ。)は、本款第2項に規定する認知症地域支援・ケア向上事業を実施する場合においては、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)等と支援チームが効率的かつ有機的に連携できるよう調整を行い、定期的な情報交換ができるような環境をつくるよう努めるものとする。

(3) 町は、芳賀郡市医師会、認知症疾患医療センターその他の認知症に関する専門的な医療を提供する医療機関、認知症専門医、認知症サポート医等との連携に努めるものとする。

(4) 町は、本事業に係る経費と他の事業に係る経費を明確に区分しなければならない。

(5) 本事業の実施にあたっては、「認知症初期集中支援チーム員研修テキスト」(国立研究開発法人国立長寿医療研究センター)によるものとする。

(6) 近隣の市町が連携又は共同して、第49条の事業の全て又はその一部を実施することができるものとする。

第2目 認知症地域支援・ケア向上事業

(目的)

第55条 認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の形態の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、町の実情に応じて、認知症ケアの向上を図るための取組みを推進することが重要であり、町は、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務、地域において「生きがい」を持った生活を送れるよう社会参加活動のための体制整備等を行う推進員を配置し、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(実施体制及び構成員等)

第56条 事業の実施体制及び構成員等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 推進員は、地域包括支援センター、町、認知症疾患医療センター等に配置するものとし、次のいずれかの要件を満たす者を1名以上配置するものとする。

 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師

 保健師

 看護師

 作業療法士

 歯科衛生士

 精神保健福祉士

 社会福祉士

 介護福祉士

 その他認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町が認めた者

(2) 町は必要に応じて県と連携し、研修会又は関係者によるネットワーク会議等の機会を通じて、推進員の活動を行う上で有すべき知識の確認と資質の向上に取り組むものとする。

(3) 町は、医療と介護の連携を図るため、認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等の医師を嘱託医として地域包括支援センター、町等に配置し、次に掲げる活動を行うことができる。

 推進員からの相談に対する医療的見地からの助言

 認知症の人を専門医療機関につなぐための関係機関との調整

 地域において認知症の人への支援を行う関係者の会議への出席・助言

2 町は前項の事業の全部又は一部について、省令第140条の67の規定に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。

(推進員の業務内容)

第57条 推進員は、第1号及び第2号の事業を実施するとともに、町の実情に合わせて第3号の内容を実施することができる。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者又は認知症サポーター等、地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組みとして、次の各号に掲げる事業を実施することができる。

 認知症の人やその家族が状況に応じて必要な医療又は介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制を構築すること

 芳賀郡市医師会又は認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等とのネットワークを形成すること

 状態に応じた適切な医療及び介護サービス提供の流れ(認知症ケアパス)の作成・普及

(2) 町の実情に応じて、推進員を中心とした地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組みとして、次の各号に掲げる事業を実施することができる。

 認知症の人やその家族から相談があった際、その知識・経験を活かした相談支援の実施

 「認知症初期集中支援推進事業」で設置する「支援チーム」と連携を図る等により、状況に応じた必要なサービスが提供されるようにするための調整

(3) 町の実情に合わせて、次の各号に掲げる企画及び調整に関する事業を実施することができる。

 病院・介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業として、病院や介護保険施設等の職員の認知症への理解を深め、対応力を高めるために、認知症疾患医療センター等の専門医等が処遇困難事例に対して事例検討を行う個別支援

 地域密着型サービス事業所・介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業として、認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、特別養護老人ホーム等が相談員を配置し、当該事業所等が有する知識・経験・人材を活用し、在宅で生活する認知症の人やその家族に対して行う効果的な介護方法等の専門的な相談支援

 町又は町が適当と認める者が「認知症カフェ(認知症の人とその家族、地域住民、専門職が集い、認知症の人を支えるつながりを支援する場をいう。)」等を開設することにより、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るもの

 医療も介護も生活支援の一部であることを十分に認識し、医療と介護等が相互の役割・機能を理解しながら、統合的なケアにつなげていくため、認知症ケアにおける多職種協働の重要性を習得するための認知症多職種研修会

 認知症高齢者をはじめとする高齢者や若年性認知症の人が、地域において役割を担い、「生きがい」をもった生活を送れるよう、高齢者等の希望に応じ、これまでの経験や残された能力を活かして、農作業や商品の製造・販売、食堂の運営、その他の軽作業、地域活動等、社会参加活動を行うための体制整備

2 近隣市町が連携又は共同して前項に規定する事業の全て又はその一部を実施することができる。

(留意事項)

第58条 前条に規定する事業の実施にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しながら行うものとする。

(1) 推進員及び嘱託医は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、訪問支援対象者及びその世帯の個人情報又はプライバシーの尊重、保護に万全を期するものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 本事業の実施にあたっては、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業所等の関係機関での情報の共有を図り、連携に努めるものとする。

(3) 町は、第1款の認知症初期集中支援推進事業を実施する場合においては、推進員と支援チームが効率的かつ有機的に連携できるよう調整を行い、定期的な情報交換ができるような環境整備に努めるものとする。

(4) 町は、本事業の実施にあたって、芳賀郡市医師会又は医療機関、認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等との連携に努めるものとする。

(5) 町は、認知症疾患医療センターを含む医療機関等、地域包括支援センターを含む町社会福祉協議会等から町外に居住する者に関する情報提供を受けた場合においても、当該者の支援に関わる情報提供について同意を得た上で、当該者が居住する区域を担当する地域包括支援センター又は認知症疾患医療センターに情報を提供する等の連携を図るものとする。

(6) 町は、県が「認知症総合戦略推進事業」等において、認知症施策の水準を図るなどを目的とした会議を開催する際は、本事業の実施状況等の情報提供について協力するものとする。

(7) 町は、本事業に係る経費と他の事業に係る経費を明確に区分しなければならない。

第4款 地域ケア会議推進事業

(地域ケア会議推進事業)

第59条 町は、第42条に規定する包括的・継続的ケアマネジメントに関して、効果的かつ有機的な実施ができるよう、第43条第4号に規定する地域ケア会議の設置に努めるものとする。

第8節 任意事業

(目的及び対象者)

第60条 地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目的とし、対象者は被保険者、要介護被保険者を現に介護する者、その他個々の事業の対象者として町が認める者とする。

(事業の内容)

第61条 事業の内容は、法第115条の45第3項各号において規定する介護給付等費適正化事業、家族介護支援事業、その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業とする。ただし、町の実情に応じて創意工夫を生かした多様な事業を実施することができるものとする。

2 前項に掲げる事業は、主に次の各号に掲げるものをいう。

(1) 介護給付等費用適正化事業は、次に掲げるものをいう。

 介護(予防)給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証

 本事業の趣旨の徹底及び良質な事業展開のために必要な情報の提供

 介護サービス事業者間における連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等(指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業も含む。)に要する費用の適正化のための次に掲げる事業

(ア) 厚生労働大臣が定める主要介護給付等費用適正化事業を定める件(平成20年厚生労働省告示第31号)によるものとして、次に掲げるもの

a 認定調査状況チェック

b ケアプランの点検

c 住宅改修等の点検

d 医療情報との突合・縦覧点検

e 介護給付費通知

(イ) の事業のほか、次に掲げる事業を実施することができる。

a 国保連合会で実施する審査支払いの結果から得られる給付実績を活用し、不適切な給付又は事業者を発見し、適切なサービス提供及び介護費用の効率化、事業者の指導育成を図るもの

b 介護サービス事業者の信頼性を高め、事業者自身の健全な発展を推進するための研修や説明会等を通じて事業者と適正化事業の目的を共有し、その実現に向けて協働して取り組むよう、事業者及び事業者団体に対して働きかけるもの

(2) 家族介護支援事業は、介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な次に掲げる事業をいう。

 要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした適切な介護知識・技術の習得又は外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容として開催する介護教室

 地域における認知症高齢者の見守り体制の構築、認知症高齢者に関する知識のあるボランティア等による認知症高齢者の見守り

 要介護高齢者を現に介護する者に対するヘルスチェックや健康相談の実施による疾病予防、病気の早期発見等を行うための事業

 介護から一時的に開放するための介護者相互の交流会を開催する事業

 介護サービスを受けていない要介護者を現に介護している家族を慰労するための事業であって、益子町家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成13年告示第46号)に定める事業

(3) 第1号及び第2号の事業のほか、介護保険事業の運営安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため、次のからに掲げる必要な事業を実施することができる。

 成年後見制度を利用支援するための市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費又は成年後見人等の報酬助成等。ただし、市町村申立てに限らず、本人申立て及び親族申立てについても対象とする。

 福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供・連絡調整等の実施、福祉用具・住宅改修に関する助言、住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由が分かる書類の作成及び必要な理由が分かる書類を作成した場合の経費の助成

 認知症対応型共同生活介護事業所において、要介護者及び要支援2の認定を受けた者を受入れ、家賃、食材料費及び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し、利用者負担の軽減を行っている事業者に対する助成

 認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支えるための認知症サポーターの養成。なお、この事業の実施にあたっては、「認知症サポーター等養成事業の実施について」(平成18年7月12日老計発0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)によるものとする。

 重度のALS患者の入院において、入院前から支援を行っている等、当該ALS患者とのコミュニケーションについて熟知している支援者が、当該重度のALS患者の負担により、その入院中に付き添いながら行うコミュニケーション支援。なお、この事業の実施にあたっては、「重度のALS患者の入院におけるコミュニケーションに係る支援に関する地域支援事業の取り扱いについて」(平成23年7月1日厚生労働省老健局振興課長通知)によるものとする。

 次の(ア)から(エ)に掲げる高齢者の地域における自立した生活を継続させるための地域自立生活支援事業

(ア) サービス付き高齢者向け住宅、多くの高齢者が居住する集合住宅等を対象とした日常生活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時の対応や一時的な家事援助等を行う生活援助員を派遣し、関係機関・関係団体等による支援体制を構築する等、地域の実情に応じた高齢者の安心な住まいを確保するための事業

(イ) 地域で活躍している高齢者や民生委員等が、介護サービス利用者のための相談等に応じるボランティアとして、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、サービス担当者と行う意見交換等

(ウ) 栄養改善が必要な高齢者(総合事業において、配食の支援を受けている者を除く。)に対し、地域の社会福祉法人等が実施している配食の支援を活用し、高齢者の状況を定期的に把握するとともに、必要に応じ、地域包括支援センター等に報告する事業

(エ) 高齢者のいる世帯における家庭内の事故等による通報に随時(24時間・365日)に対応するための体制整備(電話を受け付け、適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターの配置等)

(留意事項)

第62条 任意事業における留意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 包括的支援事業の円滑な実施に資するネットワークの構築及び地域のコミュニティの形成を踏まえる等、地域における社会資源の活用に留意しながら、事業ごとの実施目標の設定及び実施後の効果検証等を行いながら、効果的・効率的な実施に努めるものとする。

(2) 「介護給付適正化計画」に関する指針(平成29年7月7日老介発0707第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知別紙)等の趣旨を踏まえ策定された県介護給付適正化計画及び町介護給付適正化計画と整合性を図りながら、主要5事業(要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修の点検、縦覧点検・医療情報との突合、介護給付費通知)の事業ごとに目標の設定、実施後の分析・評価、課題の整理及び改善策の検討を行い、効果的な事業実施に努めるものとする。

(3) 住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由が分かる書類を作成する事業及び必要な理由が分かる書類を作成した場合の経費を助成する事業の実施にあたっては、町の「住宅改修支援事業に係る助成に関する要綱(平成13年告示第19号)」の規定によるものとする。

(4) 前条第2項第3号カ(ウ)に規定する事業を実施するにあたっては、食材料費及び調理費相当分は利用者の負担とする。ただし、利用料の設定にあたっては、低所得者へ配慮するため、その負担額には町長が別に定める。

(5) 任意事業が他の国庫事業の対象となる場合は、当該他の補助事業を優先するものとする。

(6) 実施する事業の目的が介護予防に資するもので、次のからに掲げるものについては、総合事業において実施するものとする。

 介護予防教室や高齢者の介護予防に係る指導者の養成

 高齢者の生きがいや健康づくり

 介護予防・社会参加を目的とした場づくり

 介護支援ボランティアポイント

 その他、介護予防の取組みとして実施することが適切なもの

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げるものは、平成30年4月1日から適用する。

(1) 第4章第1節に規定する在宅医療・介護連携推進事業

(2) 第5章第2節に規定する生活支援体制整備事業

(3) 第5章第3節に規定する認知症総合支援事業

2 第2章第1節第1款に規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービス及び第2章第2節第1款に規定する旧介護予防通所介護に相当するサービス以外のサービスについては、町が行う事業所の指定、助成、補助、委託、住民及び事業者の参入によって実施するものとする。

3 第5条に規定する一般財源化された事業のほか、第2章第1節から第3節に係るサービス利用料等の設定及びサービスの導入に関する事項は、町長が別に定める検討会の意見を聴かなければならない。

(平成29年告示第93号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成30年告示第96号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第33号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別添1

訪問介護員等によるサービス費(訪問介護従前相当サービス費)及び通所介護事業者の従事者によるサービス費(通所介護従前相当サービス費)は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、令和元年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)の介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。

1 訪問介護員等によるサービス費(訪問介護従前相当サービス費)

イ 訪問型サービス費Ⅰ 1,172単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の訪問)

ロ 訪問型サービス費Ⅱ 2,342単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の訪問)

ハ 訪問型サービス費Ⅲ 3,715単位

(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)

ニ 訪問型サービス費Ⅳ 267単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

ホ 訪問型サービス費Ⅴ 271単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

ヘ 訪問型サービス費Ⅵ 286単位

(事業対象者・要支援2 1回につき・1月の中で全部で9回から12回までのサービスを行った場合)

ト 訪問型サービス費(短時間サービス) 166単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき主に身体介護を行う場合1月につき22回まで算定可能)

チ 初回加算 200単位(1月につき)

リ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位(1月につき)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位(1月につき)

ヌ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×137/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×100/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×55/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(3)の90%

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(3)の80%

ル 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×63/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×42/1000

注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからルを算定しない。

注2 リの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。

注3 イからトまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、平成30年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱に準ずる。

注4 イからトまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。

注5 イからトまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。

注6 イからトまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注7 ヌについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。

なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。

注8 ルについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(1)か(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

注9 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

2 訪問介護員等によるサービス費(訪問型サービスA)

イ 訪問型サービス費Ⅰ 820単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の訪問)

ロ 訪問型サービス費Ⅱ 1,639単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の訪問)

ハ 訪問型サービス費Ⅳ 210単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

注1 イからハまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。

3 通所介護事業者の従事者によるサービス費(通所介護従前相当サービス費)

イ 通所型サービス費

(1) 事業対象者・要支援1 1,655単位(1月につき)

(2) 事業対象者・要支援2 3,393単位(1月につき)

(3) 事業対象者・要支援1 380単位(1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

(4) 事業対象者・要支援2 391単位(1回につき・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

ハ 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)

ニ 栄養改善加算 150単位(1月につき)

ホ 口腔機能向上加算 150単位(1月につき)

へ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

① 運動器機能向上及び栄養改善 480単位(1月につき)

② 運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

③ 栄養改善及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位(1月につき)

ト 事業所評価加算 120単位(1月につき)

チ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

① 事業対象者・要支援1 48単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 96単位(1月につき)

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)

リ 生活機能向上連携加算 200単位(1月につき)

※運動器機能向上加算を算定している場合には、100単位(1月につき)

ヌ 栄養スクリーニング加算 5単位(1回につき)

※6月に1回を限度とする

ル 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×59/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×43/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×23/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(3)の90%

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(3)の80%

ヲ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×12/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×10/1000

注1 イについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 イについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 イについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注4 イについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に1月につき240単位を足す。

注5 イについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

イ(1)及び(3) 376単位

イ(2)及び(4) 752単位

注6 ロ、ハにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注7 ニの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱に準ずる。

注8 リの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。

注9 ヌの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定後の通所介護における栄養スクリーニング加算の取扱に準ずる。

注10 ルについて、所定単位はイからヌまでにより算定した単位数の合計。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。

注11 ヲについて、所定単位はイからヌまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定していることを要件とする。なお、(1)か(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

注12 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

4 通所介護事業者の従事者によるサービス費(通所型サービスA)

イ 通所型サービス費

(1) 事業対象者・要支援1 1,455単位(1月につき)

(2) 事業対象者・要支援2 2,993単位(1月につき)

注1 イについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 イについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

5 介護予防ケアマネジメント費

イ 介護予防ケアマネジメント費 431単位(1月につき)

ロ 初回加算300単位(1月につき)

ハ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

注1 介護予防ケアマネジメント費の算定は、要支援1及び要支援2を対象とする。

注2 住所地特例による財政調整においては、1件あたり431単位とする。算定にあたっては、住所地特例対象者の数に431単位をかけた金額の支払い・請求により財政調整を行うものとする。

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別添5

総合事業の事業評価

総合事業の実施に当たっては、ボランティア活動と有機的な連携を図る等、地域の人材を活用していくことが重要である。60歳代、70歳代を始めとした高齢者の多くは、要介護状態や要支援状態に至っていないことから、こうした高齢者が地域で社会参加できる機会を増やしていくことが、高齢者の介護予防にもつながることとなる。併せて、できる限り多くの高齢者が、地域で支援を必要とする高齢者の支え手となっていくことで、より良い地域づくりにつながることとなる。

このため、地域づくりの観点から、事業全体を評価した上で、要支援者等に対する介護予防・生活支援サービス事業について事業評価を行うこととする。事業評価をする際には、以下の3段階の評価指標を活用することとする。

① ストラクチャー指標:事業を効果的かつ効率的に実施するための実施体制等に関する指標

② プロセス指標:事業を効果的かつ効率的に実施するための企画立案、実施過程等に関する指標

③ アウトカム指標:事業成果の目標に関する指標

なお、評価の実施に当たっては、関係者間での議論が重要であることから、町で開催している地域包括支援センターや地域密着型サービスの運営協議会等において議論することが重要である。また、地域の特性を活かしながら事業を運営することが重要であることから、以下の評価指標の視点を活かしながらそれぞれの地域の実情を踏まえた評価指標へと内容を修正したうえで、事業評価を実施していくことが重要となる。

1 総合事業

〈ストラクチャー指標〉

以下の4項目において、事業を効果的かつ効率的に実施するための実施体制を整備できているかどうかを年度ごとに評価する。(4段階で評価する場合の例:「1.できている、2.ある程度できている、3.あまりできていない、4.できていない」)この際、評価した具体的理由についても整理しておくものとする。

① 地域包括ケアシステムの構築に向けた基本方針及び目的について、分かりやすく説明することのできる職員の養成や、説明資料の整備ができているか。

② 地域包括ケアシステムの構築に向けた基本方針及び目的を共有(規範的統合)し、総合事業を実施する上で、介護保険、高齢者福祉、地域福祉、健康増進、企画、住民活動推進、自治会支援、社会教育等の担当部署と広く連携する体制を構築できているか。

③ 地域包括ケアシステムの構築に向けた基本方針及び目的を共有(規範的統合)し、総合事業を実施する上で、地域包括支援センターと連携できる体制を構築できているか。

④ 地域包括ケアシステムの構築に向けた基本方針及び目的を共有(規範的統合)し、総合事業を実施する上で、協議体を設置し、住民主体の活動、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁による組織、協同組合、民間企業、シルバー人材センターなどの多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築できているか。

〈プロセス指標〉

以下の7項目について、事業を効果的かつ効率的に実施するための企画立案、実施過程等のプロセスについて、適切にできているかどうかを年度ごとに評価する。(4段階で評価する場合の例:「1.できている、2.ある程度できている、3.あまりできていない、4.できていない」)この際、評価した具体的理由についても整理しておくものとする。

① 地域包括ケアシステムの構築に向けた基本方針及び目的を共有(規範的統合)できるよう、総合事業の企画・実施・評価のプロセスの中で、地域住民の意見収集や協議への住民参加が行われているか。

② 地域包括ケアシステムの構築に向けた基本方針及び目的を共有(規範的統合)できるよう、介護サービス事業者、医療機関、民間企業、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁による組織、協同組合、住民等のあらゆる関係者に働きかけを行っているか。

③ 自治会、社会福祉協議会、民生委員、いきいきクラブ、ボランティア、NPO法人、社会教育関係者の活動状況について地域資源として適切に把握できているか。

④ 介護予防の推進、生活支援の充実に関する行政課題を整理できているか。

⑤ 介護予防の推進、生活支援の充実を図っていく上で、長期的な視点をもって具体的な戦略を立てられているか。

⑥ 総合事業に関する苦情や事故を把握しているか。

⑦ 関係機関(地域包括支援センター、医療機関、民生委員等)において情報を共有するため、共有する情報の範囲、管理方法及び活用方法に関する取り決めをしているか。

以上の定性評価に加えて、以下の定量的指標を用いて総合事業の実施状況の評価を行う。

指標

評価方法

① 介護予防に資する住民主体の通いの場への65歳以上参加者数及び割合

※ 介護予防・日常生活支援総合事業実施状況調査を活用する。

年度ごとに任意の時点の介護予防に資する住民主体の通いの場への参加者の状況を集計し、時系列評価や地域間比較や他市町村と比較することで、住民主体の介護予防活動の取り組み状況を評価する。性別、前期高齢者・後期高齢者別の参加者の状況を集計するものとする。

(参加者割合=参加者数÷高齢者数)

② 介護予防に資する住民主体の通いの場の状況

年度ごとに任意の時点の介護予防に資する住民主体の通いの場を地図上にマッピングする等して、住民主体の介護予防活動の地域の展開状況を評価する。

その他の定量的指標の例を以下に示すこととする。

① 介護予防に関する講演会、相談会等の開催回数・参加者数

② 介護予防に関するイベント等の開催回数

③ 介護予防に関するボランティア育成のための研修会の開催回数・育成数

〈アウトカム指標〉

以下の定量的指標を用いて総合事業による効果の評価を行うものとする。

指標

評価方法

① 65歳以上新規認定申請者数及び割合

※ 介護予防・日常生活支援総合事業実施状況調査を活用する。

年度ごとに年間の新規認定申請者の状況を集計し、時系列評価、地域間や他市町との比較を行うことで、住民主体の介護予防活動の推進状況と、生活支援の充実状況の評価に活用する。

(新規認定申請者割合=新規認定申請者数÷高齢者数)

② 65歳以上新規認定者数及び割合(要支援・要介護度別)

※ 介護予防・日常生活支援総合事業実施状況調査を活用する。

年度ごとに年間の新規認定者の状況(要支援・要介護度別)を集計し、時系列評価、地域間や他市町との比較を行うことで、住民主体の介護予防活動の取り組み状況と、生活支援の充実状況の評価に活用する。

(新規認定者割合=新規認定者数÷高齢者数)

③ 65歳以上要支援・要介護認定率(要支援・要介護度別)

※ 介護保険事業状況報告を活用する。

年度ごとに任意の時点の要支援・要介護認定率(要支援・要介護度別)を集計し、時系列評価、地域間や他市町との比較を行うことで、住民主体の介護予防活動の取り組み状況と、生活支援の充実状況の評価に活用する。

(認定率=認定者数÷高齢者数)

④ 日常生活圏域ニーズ調査等による健康に関する指標の状況

複数年度ごとに任意の時点における地域の健康に関連する指標を集計し、時系列評価、地域間や他市町との比較を行うことで、住民主体の介護予防活動の取り組み状況と、生活支援の充実状況の評価に活用する。

健康関連の指標の例:主観的健康感、社会参加の状況、運動機能、口腔機能、栄養状態、認知機能、閉じこもり、うつ、健康寿命等

⑤ 介護予防・日常生活支援総合事業の費用額

年度ごとに年間の介護予防・日常生活支援総合事業の費用総額の伸び率と、後期高齢者の伸び率との関係等について、時系列評価や他市町と比較することで、事業の効率性の評価に活用する。

⑥ 予防給付と介護予防・日常生活支援総合事業の費用総額

年度ごとに年間の予防給付と介護予防・日常生活支援総合事業の費用の総額の伸び率と後期高齢者の伸び率との関係等について、時系列評価や他市町と比較することで、事業の効率性の評価に活用するものとする。

2 総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)

〈ストラクチャー指標〉

以下の1項目について、事業を効果的かつ効率的に実施するための実施体制を整備できているかどうかを年度ごとに評価する。(4段階で評価する場合の例:「1.できている、2.ある程度できている、3.あまりできていない、4.できていない」)この際、評価した具体的理由についても整理しておくものとする。

介護予防ケアマネジメントの実施に当たり、町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及びサービス事業提供者が、総合事業の趣旨や自立支援の重要性を共有し、連携する体制を構築できているか。

〈プロセス指標〉

以下の6項目について、事業を効果的かつ効率的に実施するための企画立案、実施過程等のプロセスについて、適切にできているかどうかを年度ごとに評価する。(4段階で評価する場合の例:「1.できている、2.ある程度できている、3.あまりできていない、4.できていない」)この際、評価した具体的理由についても整理しておくものとする。

① 窓口に相談にきた高齢者に対し、総合事業の目的、内容、サービスメニュー及び手続き方法について十分な説明を行っているか。

② 介護予防ケアマネジメントに関する様式が統一されているか。

③ 介護予防・生活支援サービス事業の実施状況を把握しているか。

④ 介護予防・生活支援サービス事業の実施量と需要量の関係を的確に把握しているか。

⑤ 介護予防・生活支援サービス事業の実施状況の検証に基づき、次年度以降の実施計画の見直しを行っているか。

⑥ 要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者の個人情報が共有されることについて、十分な説明を行い、同意を得ているか。

以上の定性評価に加えて、以下の定量的指標を用いて介護予防・生活支援サービス事業の実施状況の評価を行うものとする。

指標

評価方法

① 介護予防ケアマネジメント依頼書受理件数

※ 介護予防・日常生活支援総合事業実施状況調査を活用する。

年度ごとに年間の介護予防ケアマネジメント依頼書受理件数を集計し、実施状況を評価する。

② 介護予防・生活支援サービス事業の実施状況

年度ごとに年間の各種事業の実施状況を集計し、実施回数及び利用者数により実施状況を評価する。訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス別に実施回数及び利用者数(要支援1、要支援2、介護予防・生活支援サービス事業対象者別)を集計するものとする。

〈アウトカム指標〉

以下の定量的指標を用いて総合事業による効果の評価を行うものとする。

指標

評価方法

① 主観的健康感

年度ごとに年間の介護予防・生活支援サービス事業の利用者について、利用前後の主観的健康感の変化を集計し、維持・改善割合(事業利用者のうち利用後に主観的健康感が維持・改善された者の割合)により介護予防・生活支援サービス事業の効果を評価する。

益子町地域支援事業実施要綱

平成29年5月1日 告示第55号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年5月1日 告示第55号
平成29年9月28日 告示第93号
平成30年7月27日 告示第96号
令和元年10月1日 告示第33号