○益子町狩猟免許取得等補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町における野生鳥獣の捕獲に従事する狩猟者を確保し、野生鳥獣による農作物等への被害防止及び町民の生活環境を保全するために、狩猟免許の取得をした者並びに狩猟者登録をした者に対し、その費用の一部を補助する益子町狩猟免許取得等補助金(以下「補助金」という。)について益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許をいう。
(2) 狩猟免許の取得等 第1号に規定する狩猟免許の取得及び狩猟者登録
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 町内に住所を有し、町税に滞納がない者
(2) 新たに狩猟免許の取得をする者にあっては、栃木県猟友会芳賀支部益子分会に所属し、益子町が委託する有害鳥獣捕獲業務に率先して従事することを確約した者
(3) 狩猟者登録を行う者にあっては、栃木県猟友会芳賀支部益子分会に所属し、益子町が委託する有害鳥獣捕獲業務に率先して従事することを確約した者
(4) 過去に狩猟事故及び狩猟違反がない者
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許の取得等を行った日以後、速やかに益子町狩猟免許取得等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(報告検査)
第8条 町長は、必要と認めたときは補助金の交付を受けようとする者、又は補助金の交付を受けた者に対して報告を求め、職員により検査をさせることができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部及び若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 益子町補助金等交付規則及びこの要綱に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示日より適用する
附則(令和3年告示第137号)
この要綱は、公布の日から適用する。
附則(令和4年告示第149号)
1 この要綱は、告示の日から適用する。
2 告示前に申請のあったものの適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 対象経費 | 補助率等 |
新規取得者 | 狩猟免許事前講習会受講料 狩猟免許試験手数料 医師の診断書作成費用 | 対象経費の2分の1以内で8,000円を限度とする。 |
狩猟者登録 | 狩猟税 狩猟者登録手数料 損害保険料 大日本猟友会会費 栃木県猟友会会費 猟友会芳賀支部会費 猟友会芳賀支部益子分会会費 | 対象経費の2分の1以内で5,000円を限度とする。 |