○益子町有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

平成29年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物等への被害防止及び町民の生活環境を保全するため、益子町有害鳥獣捕獲報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 報奨金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 有害鳥獣について鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第9条第1の規定により捕獲許可を受けた者

(2) 益子町内において有害鳥獣を捕獲した者

(対象鳥獣及び報奨金の額)

第3条 報奨金の交付対象及び額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(報奨金の交付手続き)

第4条 報奨金の交付を受けようとする者は、対象有害鳥獣を捕獲後速やかに益子町有害鳥獣捕獲報奨金交付申請書兼請求書(様式第1号)に捕獲票及び捕獲写真を添えて、町長に提出するものとする。

(報奨金の交付)

第5条 町長は、前条の請求を受けたときは、請求書の内容を審査し、報奨金の交付が適当であると認めるときは、報奨金を支払うものとする。

(報告検査)

第6条 町長は、必要と認めたときは報奨金の交付を受けようとする者、又は報奨金の交付を受けた者に対し、捕獲に関する報告を求め、職員により検査をさせることができる。

(報奨金の返還)

第7条 町長は報奨金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した報奨金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の行為によって報奨金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示日より適用する

(平成30年告示第58号)

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第130号)

この要綱は、令和3年12月1日から適用する。

(令和4年告示第68号)

1 この要綱は、令和4年6月1日から適用する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第25号)

この要綱は、告示の日から適用する。

別表(第3条関係)

対象鳥獣

報奨金の額

イノシシ(成獣)

1頭につき11,000円

イノシシ(幼獣)

1頭につき4,000円

ハクビシン

1頭につき1,000円

アライグマ

1頭につき1,000円

画像

益子町有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

平成29年4月1日 告示第39号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成29年4月1日 告示第39号
平成30年3月30日 告示第58号
令和3年12月1日 告示第130号
令和4年6月1日 告示第68号
令和5年3月1日 告示第25号