○益子町身体障害者福祉法施行細則

平成29年3月23日

規則第10号

益子町身体障害者福祉法施行細則(平成18年規則第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保健所長への通知)

第2条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第1号)によるものとする。

(備付帳簿)

第3条 町長は、身体障害者の援護を実施するに当たり、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(技術的援助等依頼書)

第4条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めるときは、技術的援助等依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

(判定の依頼等)

第5条 町長は、法第9条第8項の規定により判定を求めるときは、判定依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

2 町長は、前項の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する支援等の結果を支援結果等報告書(様式第5号)により身体障害者更生相談所の長に報告するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第6条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの措置を行う場合には、障害福祉サービスを必要とする者に対し、措置決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第7条 町長は、法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置を行う場合には、必要に応じ法第9条第7項の規定により判定を求め、速やかに入所の可否を決定し、当該障害者支援施設等の長に対し入所(委託)依頼書(様式第7号)により依頼し、その長から入所受諾を得た上で、施設入所の必要がある者に対し、施設入所措置決定書(様式第8号)により通知するものとする。

(措置の解除等)

第8条 町長は、法第18条又は第50条(法第18条第2項の適用に係る場合に限る。)に規定する措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る者及び当該施設の長等に対し、措置解除(変更)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町身体障害者福祉法施行細則

平成29年3月23日 規則第10号

(平成29年3月23日施行)