○益子町議会反問権に関する規程

平成29年3月14日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、益子町議会基本条例(平成28年条例第26号)第6条第3項に規定する反問権について、必要な事項を定めるものとする。

(反問権)

第2条 町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)は、議員の質問等が終了し、町長等が答弁を始める前に挙手の上、議長又は委員長に反問するための発言を求め、その許可を受けてから行うものとする。

2 議長又は委員長は、町長等から反問の意思を示された場合において、次の各号に掲げる要件に該当していることを確認したときは、これを許可するものとする。

(1) 町長等が議員又は委員の質問の趣旨又は根拠を確認する場合

(2) 町長等が議員又は委員の考え方を確認する場合

(反問権の行使)

第3条 議長は、持ち時間制による質疑又は質問において、町長等が反問権を行使した場合にあっては、議事進行に支障がない範囲内において、別に必要な時間を確保するものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

益子町議会反問権に関する規程

平成29年3月14日 議会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年3月14日 議会訓令第3号