○益子町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月3日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の有効期間)
第2条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定の申請等)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、益子町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の更新等)
第4条 法第115条の45の6第1項の規定による申請は益子町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。
3 前項の規定により指定更新する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定更新に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、益子町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第6号)により、廃止し、又は休止しようとする日の1月前までに町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、益子町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者再開届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から適用する。
(1) 平成30年3月31日以前の日を始期とする指定の有効期間は、次の期日までとする。
ア 介護予防訪問型サービス事業所が同一の事業所において指定訪問介護を行っており、当該指定介護事業所に係る指定有効期間の末日が平成30年3月31日より後に到来する場合は、当該指定有効期間の末日
イ 介護予防通所型サービス事業所が同一の事業所において指定通所介護を行っており、当該指定介護事業所に係る指定有効期間の末日が平成30年3月31日より後に到来する場合は、当該指定有効期間の末日
(2) 平成30年4月以降を始期とする新規の指定を受けようとする事業所の指定に係る有効期間又はみなし指定事業所若しくは前号ウの規定により平成30年3月31日までの期間が指定有効期間となった指定事業所で、同一の事業所において指定訪問介護若しくは指定通所介護の事業を行っており、平成30年4月1日を始期とする更新の指定に係る有効期間は、次の期日までとすることができる。
ア 介護予防訪問型サービス事業所が同一の事業所において指定訪問介護を行っている場合は、当該指定訪問介護事業所に係る指定有効期間の末日
イ 介護予防通所型サービス事業所が同一の事業所において指定通所介護を行っている場合は、当該指定通所介護事業所に係る指定有効期間の末日