○益子町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

平成29年2月16日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震改修又は、耐震建替えに要する費用の補助金の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添1の建築物の耐震診断の指針に基づいて行う耐震診断又は、国土交通大臣が指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって行う耐震診断をいう。

(2) 補強計画 前号の診断結果に基づき策定する補強計画をいう。

(3) 耐震改修 耐震診断の結果に基づき、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を向上させるための木造住宅の補強等工事のうち、各階の必要保有耐力に対する各階の梁間方向又は桁行方向の耐力の割合が1.0未満であったものを、1.0以上にするものをいう。

(4) 耐震建替え 耐震診断により、耐震改修が必要であると診断された住宅を除却し、建替え前の住宅と同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む。)に新たに一戸建て住宅を建築するものをいう。

(5) 県産出材 「栃木県産出材証明制度」に基づき、栃木県内の森林から産出したことが証明された木材をいう。

(6) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内にある住宅で次の各号のいずれにも該当する住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものを含む。)

(2) 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅

(3) この要綱による初めて補助対象となる住宅

(4) 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修又は耐震建替え(以下「耐震改修等」という。)

(5) 耐震改修等の事業(耐震建替えの場合は、補助対象住宅の除却工事及び建替え後の住宅に係る工事)に着手していないこと。

2 耐震建替えの場合は、前項に掲げるもののほか、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 耐震建替え後の所有者は、補助対象住宅を所有する個人又は当該所有者の2親等以内の親族であること。

(2) 耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること。

(3) 移転補償に係る事業の対象になっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと。

(4) 耐震建替え後の住宅は、省エネ基準に適合すること。

(交付対象者)

第4条 補助の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する者又は当該所有者の2親等以内の親族で当該耐震改修等事業に係る契約者となる者

(2) この要綱による補助金を初めて受ける者

(3) 国、県及び町税等を滞納していない者(町税にあっては世帯員を含む。)

(補助金の額等)

第5条 耐震改修に対する補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補強計画の策定を含めて行う場合の耐震改修の補助金の額は、耐震改修に要した費用(耐震補強の対象とならない工事費用を除く。)に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。)とする。ただし、上限額を1,000,000円とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて同項第1号の額を交付するものとする。

3 耐震建替えに対する補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震建替えの補助金の額は、耐震改修に要する費用相当分(建替え前の住宅に係る住宅の用途に供している部分の床面積の合計に、1平方メートルあたり22,500円を乗じた額を限度とする。)に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。)とする。ただし、上限額を1,000,000円とする。

(2) 建替え後の構造が木造であり、県産出材を10m3以上使用する場合は、100,000円を加算するものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該補助対象住宅に係る益子町木造住宅耐震診断等事業補助金の交付を受けていない者にあっては、補助対象住宅の建築時期と所有者が確認できる書類、木造住宅耐震診断結果報告書の写し及び住民票の写し

(2) 事業計画書(様式第2―1号)

(3) 耐震改修に要する費用の見積書(耐震改修の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの。)

(4) 耐震改修工事設計書(耐震改修後の耐震評点等が明確なものとし、耐震改修の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの。)

(5) 工事工程表

(6) 付近見取り図

(7) 補助対象の住宅の所有者と申請者の関係が確認できるもの(所有者と申請者が同一でない場合に限る。)

(8) 国税、県税及び町税等の完納証明書(町税にあっては世帯員を含む。)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 耐震建替えの場合は、前項のほか、耐震建替え後の住宅の設計者及び工事監理は、建築士が行っていることが確認できるもの(様式第2―2号)

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、益子町木造住宅耐震改修費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは、益子町木造住宅耐震改修費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後、補助金交付の内容を変更する場合又は補助事業を中止しようとするときは、益子町木造住宅耐震改修費補助金計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、承認するときは、益子町木造住宅耐震改修費補助金交付変更承認通知書(様式第6号)により、承認しないときは、益子町木造住宅耐震改修費補助金交付変更不承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、補助金の額を変更し、又は補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(耐震改修等工事の着手)

第9条 補助事業者は、交付決定通知書の交付を受けた日から60日以内に耐震改修等工事に着手しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、事業完了後30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに、益子町木造住宅耐震改修費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、あらかじめ第8条第2項の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 耐震改修等(耐震建替えの場合は、既存住宅の除却及び新築工事)に係る領収書の写し及び契約書の写し

(2) 工事状況写真(耐震改修の場合は、施工前、施工後の内容、耐震建替えの場合は、除却前、除却後及び建替え後の内容が確認できるもの。)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 耐震建替えを行った場合は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 建替え後の住宅に係る建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し、同法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請を要しない建物の場合にあっては、建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第20条第3項の規定による工事監理状況報告書の写し

(2) 建替えする住宅の設計が省エネ基準に適合することが確認できる書類

(3) 建替え後の住宅が省エネ基準に適合することが確認できる書類

(4) 第5条第3項第2号に規定する加算にあたっては、県産出材に関する出荷証明書及び上棟後など木材使用状況が確認できる全景写真

(補助金の請求)

第11条 補助金対象者は、耐震改修等工事が完了したときは、益子町木造住宅耐震改修費補助金交付請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付額確定通知書(様式第10号)の写し

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(適用期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

(益子町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱の廃止)

2 益子町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成22年告示第85号)は、廃止する。

(平成29年告示第44号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和元年告示第54号)

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年告示第133号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

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益子町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

平成29年2月16日 告示第19号

(令和4年11月21日施行)