○益子町地域通貨運営委員会設置要綱

平成29年1月11日

告示第6号

(名称)

第1条 本会の名称は、益子町地域通貨運営委員会(以下「委員会」という。)という。

(事務所)

第2条 この委員会は、主たる事務所を益子町役場観光商工課内に置く。

(目的)

第3条 この委員会は、益子町の地域経済活性化、地域活動・ボランティア活動の推進及びコミュニティ活性化に寄与する益子町地域通貨(以下「地域通貨」という。)の運用に関し、関係機関と協力し、委員会委員の意見を聴取して事業実施に反映させることを目的とする。

(事業)

第4条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 事業推進の検討及び実施

(2) 地域通貨の販売、取扱店登録、換金

(3) 利用者、取扱店舗への支援活動

(4) 広報、周知に関すること

(5) その他、町が必要と認める事業

(委員)

第5条 委員会の委員は15人以内とし、町長が委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補充の委員を委嘱するものとする。ただし、その委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の定数及び選出)

第7条 委員会に次の役員を置き、委員の互選により選任する。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 監事 2人

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、委員会の会計監査を行う。

5 監事は、会計監査の結果を委員会において報告する。

(事務局)

第8条 委員会の事業推進のため、事務局を設置する。

2 事務局には事務局長(会計兼務)及び職員を置く。

(事業年度)

第9条 委員会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 益子町地域通貨検討委員会設置要綱(平成26年告示第62号)は、廃止する。

益子町地域通貨運営委員会設置要綱

平成29年1月11日 告示第6号

(平成29年1月11日施行)