○益子町地域通貨事業実施要綱
平成29年1月11日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町が発行する益子町地域通貨(以下「地域通貨」という。)の流通を通して、町内における地域活動・ボランティア活動の推進を支援するとともに、地域経済の活性化及びコミュニティの活性化を図ることを目的とする。
(1) 事業推進の検討及び実施
(2) 地域通貨の販売、取扱店登録及び換金事務
(3) 利用者、取扱店舗への支援活動
(4) 広報、周知に関すること
(5) その他、町が必要と認める事業
(地域通貨の名称、単位及び種類等)
第3条 地域通貨の名称は、ましこスマイル通貨とする。
2 地域通貨の単位は「マッシ」とし、その価値は1マッシ1円とする。
3 地域通貨の種類は、100マッシ、500マッシ及び1,000マッシの3種類とする。
4 地域通貨の有効期限は、発行の日以後3年を経過する日までとする。
5 地域通貨は、現金と交換(つり銭を含む。)することができない。ただし、第6条の規定により換金する場合を除く。
(地域通貨の購入等)
第4条 地域通貨の購入を希望する者は、ましこスマイル通貨購入申込書(様式第1号)を委員会に提出し、現金で購入するものとする。
2 購入した地域通貨に残余が生じても、その残余分の返戻はすることができない。
(地域通貨の使用範囲等)
第5条 町民、地域団体及び町内に店舗等を有する事業者等は、この要綱に反しない限り、互いに同意する方法で地域通貨を使用することができる。
2 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、地域通貨を使用することができない。
(1) 国及び地方公共団体への支払い
(2) 次のいずれかに該当する取引の対価の支払い
ア 出資、有価証券の購入、債務の弁済等、消費にあたらないもの
イ 商品券、ビール券、図書券、文具券、ギフト券等の各種商品券、切手類、プリペイドカード、たばこ等の換金性があるもの
(地域通貨の換金等)
第6条 地域通貨の換金を希望する店舗等(以下「地域通貨取扱店」という。)は、登録申請書を委員会へ提出しなければならない。
2 地域通貨取扱店は、ましこスマイル通貨換金申込書(様式第2号)に使用済みの地域通貨を添えて、委員会へ提出するものとする。
(地域通貨の使用の特例)
第7条 第5条の規定にかかわらず地域通貨の寄付を希望する者は、益子町社会福祉協議会が管理するひまわり基金へ寄付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。