○益子町雇用支援奨励金交付要綱

平成29年1月11日

告示第4号

(趣旨)

第1条 益子町雇用支援奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関して、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、若年者の雇用に積極的に取り組む事業主及び3年以上定着した若年者を支援することにより、若年者の雇用の促進及び生活の安定を図り、もって益子町(以下「本町」という。)内における定住促進及び産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業主 本町内に事務所、店舗若しくは工場(以下「事業所」という。)を有する個人又は法人をいう。

(2) 正規雇用者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。

 事業主に直接雇用される者であること。

 雇用期間の定めのない者であること。

 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の者であること。

 健康保険及び厚生年金保険の被保険者

 雇用保険の一般被保険者

(3) 若年者 事業主が正規雇用者として雇用を開始した時点の年齢が35歳未満の者をいう。

(奨励金対象事業主)

第4条 町長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に対し、奨励金を交付するものとする。

(1) 奨励金の交付対象となる若年者が次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

 公共職業安定所に申込みをした求人で採用した者

 正規雇用者として雇用している者

 雇用した日から3年経過した者で、かつ、雇用した日から申請をした日までの間、本町に住所を有している者

 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族でない者

(2) 奨励金の交付の対象となる若年者を雇用した日の3年前から申請した日までの間、若年者を新規雇用することを理由に、他の雇用者を解雇していないこと。

(3) 奨励金の交付の対象となる若年者を雇用したことに関し、国、県又は本町からの奨励金等の交付を受けていないこと。

(4) 申請した日において、納期の到来した町税を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当するときには、奨励金を交付しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者であるとき。

(2) 若年者又は事業主若しくは事業所の取締役若しくは監査役が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(奨励金対象若年者)

第5条 町長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する若年者に対し、奨励金を交付するものとする。

(1) 正規雇用者として雇用されている者であること。

(2) 雇用された日以後同じ事業主に雇用され、かつ、申請した日において当該事業主が有する本町の事業所に3年以上勤務している者であること。

(3) 雇用された日から申請をした日までの間、本町に住所を有している者であること。

(4) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族でない者であること。

(5) 申請した日において、納期の到来した町税を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当するときには、奨励金を交付しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者に雇用されている者であるとき。

(2) 若年者又は事業主若しくは事業所の取締役若しくは監査役が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(奨励金の額)

第6条 奨励金の額は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 事業主に対する奨励金は、若年者1人につき10万円とし、1事業所1年度あたり3人を限度とする。ただし、奨励金の交付対象となった若年者が奨励金を受領後退職し、その後に再び同一事業主に雇用されたときは、奨励金の交付対象者に含めない。

(2) 若年者に対する奨励金は、10万円とする。ただし、奨励金を受領後退職し、その後に再び同一事業主に雇用されたとき及び、他の奨励金対象事業主に雇用されたときは、奨励金を交付申請することはできない。

(奨励金の交付申請及び提出期日)

第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類をそれぞれの期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 奨励金対象事業主においては、正規雇用者として若年者を雇用した期間が3年を経過した日から6月以内に提出しなければならない。

 益子町雇用支援奨励金(事業主)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

 若年者雇用調書(様式第2号)

 労働条件通知書又は雇用通知書等の写し(対象事業主が若年者と期間の定めのない雇用契約を締結していることを確認できる書類)

 申請した日から6月前までの給与支払明細書又は賃金台帳等の写し(若年者への給与支払いの状況が確認できるもの)

 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

 求人票の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 奨励金対象若年者においては、奨励金の交付の対象となる若年者となった日から6月以内に提出しなければならない。

 益子町雇用支援奨励金(若年者)交付申請書兼実績報告書(様式第3号)

 就業等証明書(様式第4号)

 労働条件通知書又は雇用通知書等の写し(事業主が若年者と期間の定めのない雇用契約を締結していることを確認できる書類。なお、奨励金対象事業主が同時に申請した場合は、その書類を兼ねることができる)

 健康保険被保険者証の写し

 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)等の写し

 その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の交付の申請を受理したときは、その適否を審査し、奨励金を交付することが適当と認めたときは益子町雇用支援奨励金交付決定通知書兼確定通知書(様式第5号)を、不適当と認めたときは益子町雇用支援奨励金交付申請却下決定通知書(様式第6号)を、当該申請をした者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた事業主及び若年者が奨励金の交付を受けようとするときは、益子町雇用支援奨励金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき奨励金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、助成事業主及び若年者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により奨励金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

3 前項の決定については益子町雇用支援奨励金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

4 第2項に係る奨励金の返還については益子町雇用支援奨励金返還通知書(様式第9号)により期限を定めて通知し、返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱による奨励金の対象となる者は平成29年4月1日以後に奨励金対象事業主が雇用した奨励金対象若年者とする。

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益子町雇用支援奨励金交付要綱

平成29年1月11日 告示第4号

(平成29年1月11日施行)