○益子町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成29年1月10日
告示第3号
(目的)
第1条 益子町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選任の方法)
第2条 農業委員会は、推進委員の選任にあたり、法の規定に基づき、次に掲げる関係者からの推薦を求めるものとする。
(1) 個人による推薦
(2) 団体による推薦
(3) 一般からの募集
(推薦及び募集の人数)
第3条 法第17条第2項の規定により推進委員が担当する区域及び法第19条に規定する推薦を求め募集する人数は、別表のとおりとする。
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、選任予定日において次の各号に該当する者については推薦及び募集に応募する資格がないものとする。
(1) 法第8条第4項のいずれかに該当する者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を力で破壊する事を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(募集の手続)
第6条 推進委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続きにより農業者、農業者が組織する団体その他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町の広報誌への掲載
(2) 町掲示板への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適切と認める方法
(推薦及び募集の期間並びに公表)
第7条 推薦及び募集の期間は、おおむね1箇月間とし、町ホームページ、町掲示板への掲示による方法により、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業及び年齢
(2) 推薦を受けた者の数及び応募した者の数
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、総会での審議を経た上で推進委員を選任し、委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員について解嘱、失職及び辞任等により欠員を生じた場合には、この要綱に定める手続きにより、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合には、この要綱に定める手続きにより、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から適用する。
別表(第3条関係)
区域 | 人数 (人) | 区域の詳細 |
第1 | 4 | 大字長堤 大字上山 大字前沢 大字山本 大字大郷戸 大字小泉 大字梅ヶ内 大字本沼 大字東田井 |
第2 | 4 | 大字益子 城内坂 大字生田目 大字塙 大字上大羽 大字下大羽 |
第3 | 4 | 大字七井 七井中央 大字大沢 大字小宅 大字北中 大字芦沼 大字大平 |