○益子町農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年1月10日

告示第2号

(目的)

第1条 益子町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選任の方法)

第2条 法第9条の規程により農業委員会の委員として選任する方法は、次の方法によるものとする。

(1) 個人による推薦

(2) 団体による推薦

(3) 一般からの募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、選任予定日において次の各号に該当する者については推薦及び募集に応募する資格がないものとする。

(1) 法第8条第4項のいずれかに該当する者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を力で破壊する事を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(推薦の手続)

第4条 第2条第1号の個人による推薦をしようとするものは、3人が連名し、代表者が益子町農業委員会委員推薦届(様式第1号)に必要な事項を記載して、町長に届け出なければならない。

2 第2条第2号の団体による推薦をしようとする者は、団体の代表者が益子町農業委員会委員推薦届(様式第2号)に必要な事項を記載して、町長に届け出なければならない。

(募集の手続)

第5条 農業委員会の委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続きにより農業者、農業者が組織する団体その他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町の広報誌への掲載

(2) 町掲示板への掲示

(3) 町ホームページへの掲載

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適切と認める方法

2 第2条第3号の一般からの募集に応募するものは、益子町農業委員会委員応募届(様式第3号)に必要な事項を記載した上で、町長に届け出なければならない。

(推薦及び募集の期間並びに公表)

第6条 推薦・応募の期間は、おおむね1箇月間とし、町ホームページ、町掲示板への掲示による方法により、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業及び年齢

(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者のうち認定農業者の数

(候補者の選考)

第7条 町長は、推薦又は募集に応募した農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)について、益子町農業委員会委員候補者選定委員会規程(平成29年益子町訓令第1号)に規定する益子町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に候補者の選定の意見を求めるものとする。

2 選定委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、町長に意見を報告することとする。

(農業委員の選任等)

第8条 町長は、選定委員会の意見を受け、候補者を決定の上、当該候補者について、町議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第9条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員を生じた場合には、この要綱に定める手続きにより、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合には、この要綱に定める手続きにより、速やかに委員を補充しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

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益子町農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年1月10日 告示第2号

(平成29年1月10日施行)