○益子町農業委員会委員候補者選定委員会規程

平成29年1月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく推薦又は募集に応じた益子町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の候補者(以下「候補者」という。)を選定するため、益子町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町長の求めにより、候補者の選定を行い、意見を述べること。

(2) 候補者の活動歴などの審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うこと。

(組織)

第3条 選定委員会の委員は、農業に関する識見を有する者及び町職員の中から選出するものとする。

2 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 農業委員会から選定委員に推薦された農業委員 2人

(2) 産業建設部長

(3) 農業委員会事務局長

(4) 選挙管理委員会事務局長

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、産業建設部農政課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年1月10日から施行する。

益子町農業委員会委員候補者選定委員会規程

平成29年1月10日 訓令第1号

(平成29年1月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月10日 訓令第1号