○益子町議会議員政治倫理条例

平成29年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、益子町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合は、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理に関する基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 常に人格と倫理の向上に努め、品位と名誉を損なう一切の行為を慎むこと。

(2) 町及び町が資本金、補助金その他これらに準ずるものを出資又は拠出している法人その他の団体が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業等のために有利な取り計らいをしないこと。

(3) 政治活動に関し、道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(4) 権限又は地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(5) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(6) 町職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。

(審査の請求)

第4条 議員が政治倫理基準に違反すると疑いがあると認められる場合は、町民にあっては地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者の200分の1以上の者の連署、町職員にあっては5人以上の者の連署、議員にあっては3人以上の者の連署をもって、違反していると認められる書類を添付し、議長(議長に違反すると疑いがあると認められるときは副議長とする。次条及び第6条において同じ。)に審査を請求することができる。

2 審査の請求をしようとするときは、この条例の目的に則し、適正な請求に努めなければならない。

(政治倫理審査会)

第5条 議長は、審査の請求を受けたときは、益子町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、6人以内の委員をもって構成する。

3 審査会の委員は、議員のうちから議会運営委員会に諮り、議長が指名する。

4 審査会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

6 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果を報告したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。

7 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(政治倫理基準違反の審査)

第6条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査の請求の適否及び政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。

2 審査会は、前項の規定による審査を行うため、当該議員その他の者に対し事情聴取その他必要な調査を行うことができる。

3 審査会は、第1項の規定による審査を終えたときは、その審査結果を議長に報告しなければならない。この場合において、審査会は、必要と認める措置について、理由を付した文書をもって報告しなければならない。

4 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、その概要を速やかに公表しなければならない。

(議員の協力義務)

第7条 審査対象議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(審査結果の尊重)

第8条 議会は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、政治倫理に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

益子町議会議員政治倫理条例

平成29年3月16日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)