○益子町議会議員の身上等の届出に関する規程
平成28年12月20日
議会訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、益子町議会議員(以下「議員」という。)の身上等の届出について必要な事項を定めるものとする。ただし、一般選挙後において議長が選出されてないときは、益子町議会事務局長に届け出るものとする。
(議員身上調書)
第2条 議員は、氏名、生年月日、所属政党、住所、自宅の電話番号、職業、公的年金加入の有無等の身上について、議員身上調書(様式第1号)により、議員の任期開始後速やかに提出しなければならない。
(議員行先届)
第4条 議員が、3日以上自宅を離れるときは、議員行先届(様式第3号)を届け出なければならない。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、身上等の届出に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。