○益子町議会議長及び副議長選挙に係る所信表明実施規程

平成28年12月20日

議会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、町民に信頼され開かれた議会運営を行うため、議長及び副議長の職を志願する者の所信表明の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所信表明を行う会議)

第2条 所信表明を行う会議は議員全員協議会とする。

2 議長の職を行う者がいない場合は、副議長が座長となり進行するものとする。ただし、議長及び副議長の選挙を行う場合は、議会事務局長が代理する。

(所信表明の申出)

第3条 所信表明を行おうとする議員は、所信表明を行う会議の前日までに、別記様式により議会事務局長に申し出るものとする。

2 議長及び副議長の職を志願する所信表明を、重複して申し出ることはできない。

3 申出に推薦人は不要とする。

(所信表明の運営)

第4条 所信表明する順序は、前条第1項の申出順とする。

2 所信表明を行う者に対する推薦・応援演説は行わないものとする。

(所信表明の発言時間)

第5条 所信表明の発言時間は、5分以内とする。

(所信表明に対する質疑)

第6条 所信表明に対する質疑は行わないものとする。

(地方自治法との関係)

第7条 所信表明を行う議員全員協議会の開催は、本会議における議長選挙又は副議長選挙の投票の対象者を限定するものではない。

2 所信表明を行った者以外の議員への投票も有効とする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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益子町議会議長及び副議長選挙に係る所信表明実施規程

平成28年12月20日 議会訓令第5号

(平成28年12月20日施行)