○益子町議会運営委員会運営規程
平成28年12月20日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、益子町議会委員会条例(昭和31年条例第81号。以下「条例」という。)第5条に規定する議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 委員会は、議会の運営に関する協議を行い、町議会が適正かつ円滑に運営されるよう次の事項を所掌する。
(1) 議会の運営に関する事項
(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
(3) 議長の諮問に関する事項
(4) 議会及び議員活動の活性化に関する事項
(委員の選出)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、条例第5条第2項に定める定数により、総務産業及び教育厚生常任委員会より選出するものとする。
(関係者の出席)
第4条 委員会には、議会事務局長のほか、委員長が必要と認めた者を出席させることができる。
(議長及び副議長の出席)
第5条 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第105条の規定に基づき、委員会に出席するものとする。
2 副議長は、委員外議員として出席することができる。ただし、発言することはできない。
(決定事項の遵守)
第6条 委員会で決定した事項については、各議員は尊重するものとする。
(議長の権限)
第7条 第2条に規定する事項について、委員会を開くいとまがないとき、又は議長において必要があると認めるときは、議長において措置することができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年議会訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。