○益子町放置自転車等の処理に関する規則
平成28年11月1日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、町有地等における自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車等 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)及び原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(2) 町有地等 町が所有し、又は管理する土地をいう。
(3) 放置自転車等 町有地等に30日以上の期間にわたり放置されていると認められる自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。
(放置自転車等に対する措置)
第3条 町長は、町有地等に放置自転車等が置かれていると認めるときは、当該放置自転車等に、所有者に対し移動を命ずるための警告書(様式第1号)を取り付けることができる。
2 町長は、前項の規定により警告書を取り付けた日から30日を経過してもなお警告書が取り付けられたまま町有地等に置かれているときは、当該放置自転車等を撤去し保管することができる。
(公示)
第4条 町長は、前条第2項の規定により放置自転車等を保管したときは、次に掲げる事項について公示するものとする。
(1) 保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が置かれていた町有地等の名称及び位置
(2) 保管自転車等の台数
(3) 保管自転車等の保管を開始した日及び保管期間
(4) 保管自転車等の返還を申し出る場所及び時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、保管自転車等を所有者に返還するために町長が必要と認める事項
2 前項の規定による公示は、保管自転車等が置かれていた町有地等内に掲示することにより行うものとする。
3 町長は、第1項の規定により公示した保管自転車等について、保管台帳を整備するものとする。
(保管自転車等の返還)
第5条 町長は、保管自転車等の返還について所有者から申し出があった場合は、その者から返還請求書(様式第2号)の提出、身分証明書、当該自転車等の鍵等の提示を求めることにより、当該自転車等の所有者であることを確認するものとする。
(放置自転車等の処分)
第6条 町長は、第4条第1項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお保管自転車等の所有者が返還を申し出ないときは、当該自転車等の所有権が放棄されたものとみなし、処分することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。