○益子町ふれあいサロン推進事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、益子町ふれあいサロン推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は町内に住所を有する高齢者等が気軽に集い、高齢者相互あるいは他の世代と交流を行う場(以下「サロン」という。)を運営する団体に対し補助することにより、高齢者が住み慣れた地域で楽しみと生きがいを見いだし、生きいきとした生活が送れるよう支援するとともに、地域の助け合い精神の醸成を図り、もって地域福祉の推進に寄与することを目的とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 町内に10人以上が活動できるスペース(拠点)を有するものであること。
(2) 月に2回以上介護予防又は認知症予防に取り組む活動を実施すること。
(3) 参加者の過半数が65歳以上であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は補助対象団体としないものとする。
(1) 営利を目的とする団体
(2) 宗教的活動又は政治的活動を主たる目的として設置された団体
(3) 法令及び公序良俗に反すると認められる団体
(4) その他町長が適当でないと認める団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象事業は、サロンにおいて行う次に掲げる事業とする。
(1) 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
(2) 高齢者の閉じこもり防止に関する事業
(3) 高齢者の趣味、スポーツ及びレクリエーションに関する事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、益子町ふれあいサロン推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の要否及び交付額を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定した者に対し、補助金交付決定通知により通知するものとする。
(補助事業の中止等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なくその理由を記載した書面によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、益子町ふれあいサロン推進事業補助金実績報告書(様式第2号)に事業報告書及び収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を速やかに交付するものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を5年間整備保管しておかなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 備考 |
運営費補助 | 報償費(講師等謝礼等) 消耗品費(レクレーション等の材料費等) 食糧費(お茶代、おやつ代等) 光熱水費(電気料、水道代等) 印刷製本費(コピー料、写真現像代等) 保険料(行事保険等) 通信運搬費(郵送代等) 使用料及び賃借料(土地、家屋の借り上げ料、自動車借り上げ料、有料道路通行料等) | 1月当たり 3,000円 | |
開設準備費補助 | 消耗品費 備品購入費 その他開設に必要な経費 | 30,000円 | 初年度のみ |