○益子町地域おこし協力隊補助金交付要綱

平成28年7月26日

告示第96号

益子町地域おこし協力隊員補助金交付要綱(平成25年告示第20号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、益子町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第95号。以下「設置要綱」という。)に基づき、益子町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が活動を円滑に進めるための補助金交付について、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助対象者は、隊員及び任期終了後の隊員であって、任期終了後においても町内に引き続き居住し、かつ、任期終了の日の翌日から起算して1年を経過していない者(以下「元隊員」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、次のものとする。ただし、元隊員にあっては、第1号に掲げる経費は、補助の対象としない。

(1) 住居、駐車場の賃借料及び共益費に要する経費 敷金、礼金、保証金、仲介手数料等は、補助対象としない。

(2) 起業等に要する経費 隊員の任期2年目から任期終了後1年以内に町内で起業する者又は事業を引き継ぐ者の起業又は事業承継(以下「起業等」という。)に要する次に掲げる経費であって、1人について一の年度に限り交付する。ただし、町の他の補助金の補助対象経費と重複することはできない。

(ア) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(イ) 法人登記に要する経費

(ウ) 知的財産登録に要する経費

(エ) マーケティングに要する経費

(オ) 技術指導受け入れに要する経費

(カ) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次に定める額とする。

2 前条第1号の経費の上限は月額5万円とする。

3 前条第2号の経費については、補助対象経費を合算した額の10分の9以内とし、同一人につき100万円を上限とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は、交付しない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、益子町地域おこし協力隊補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸契約書等の写し

(2) 益子町地域おこし協力隊の起業等に要する経費補助事業概要書(様式第1号の2)、益子町地域おこし協力隊の起業等に要する経費補助事業計画書(様式第1号の3)及び見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、関係書類の審査等を行い、補助金の交付の要否及び交付額を決定し、益子町地域おこし協力隊補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

2 町長は、第3条第2号の経費の審査を行うにあっては、有識者を含めた益子町地域おこし協力隊補助金審査会(以下「審査会」という。)を開かなければならない。

(組織)

第7条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、若干名で組織する。

(1) 商工会の代表

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役職により任命又は委嘱された委員の任期は、その役職の在職期間とする。

(会長)

第9条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密保持)

第11条 審査会の会議は、非公開とし、委員等は、当該会議において職務上知り得たことを、みだりに他に漏らしてはならない。

(関係者の出席請求)

第12条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、企画課において処理する。

(補助事業の変更申請)

第14条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号の一に該当する場合に、あらかじめ益子町地域おこし協力隊補助金計画変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 事業内容を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第15条 町長は、前条の規定による変更申請があった時は、関係書類の審査等を行い、補助金の変更の要否及び交付額を決定し、益子町地域おこし協力隊補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 第3条第2号の経費に係る変更申請にあっては、第6条第2項の例による。

(実績報告書)

第16条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに益子町地域おこし協力隊補助金実績報告書(様式第5号及び様式第5号の2)及び添付書類を提出しなければならない。

(額の確定)

第17条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査等を行い、補助金の額を確定し、益子町地域おこし協力隊補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第18条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、益子町地域おこし協力隊補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、規則第12条の規定により次の各号の補助金を概算払で請求する場合は、益子町地域おこし協力隊補助金概算払交付請求書(様式第8号)で請求することができる。

(1) 第3条第1号 交付決定額を四半期ごと

(2) 第3条第2号 交付決定額の2分の1以内で一度

(報告義務)

第19条 第3条第2号の補助金を活用した事業にあっては、補助事業者は、3事業年度にわたり、決算書を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告は、当該事業における事業年度の終了後速やかに行うこととする。

(補助金の返還)

第20条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該年度において、交付した補助金に余剰金が生じたとき。

(3) 第3条第2号の補助金にあっては、隊員が補助事業の完了後3年以内に住民異動届により転出したとき。

(4) この要綱の規定に反したとき。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和2年告示第22号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

2 令和2年3月31日以前に隊員として委嘱された者に対する、補助対象経費(改正後の第3条第2号の規定によるものを除く)及び補助金の額等(改正後の第4条第3項の規定によるものを除く)については、なお従前の例による。

(令和5年告示第44号)

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年告示第83号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月4日から適用する。

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

益子町地域おこし協力隊補助金交付要綱

平成28年7月26日 告示第96号

(令和5年6月30日施行)