○益子町移住定住促進住まいづくり奨励金交付要綱
平成28年4月21日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外からの移住による人口の増加及び町民の定住促進とともに、町内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図り、もって活力あるまちづくりに寄与することを目的として町内において住まいづくりを行った者に対し、益子町移住定住促進住まいづくり奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 町民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録された者をいう。以下同じ。)として、永住の意思をもって町内に居住し続けることをいう。
(2) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する建築物(他の用途を併用している建築物で延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供している併用住宅を含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの、賃貸、販売等の営利を目的とするもの及び建替えによる新築は除く。
(3) 建替え 既存の住宅を取り壊し、従前と同じ敷地とみなされる土地に住宅を新築することをいう(既存の住宅の所有者と新築の住宅の所有者が異なる場合も含む。)。
(4) 新築 自ら施工又は他人に建築を請け負わせて新しく住宅を建てることをいう。
(5) 建売住宅 新築された住宅と土地を同時に販売している住宅をいう。
(6) 中古住宅 過去に人の居住の用に供されたことのある住宅をいう(中古住宅と土地を同時に販売しているものも含む。)。
(7) 購入 建売住宅又は中古住宅を売買契約を交わして取得することをいう。
(8) 住まいづくり 自己の居住の用に供するため、新築又は購入により住宅を取得することをいう。ただし、相続、贈与その他取得対価の伴わない事由によるもの又は国、県、町等の公共事業により敷地外に転居するために取得した住宅は除くものとする。
(9) 転入世帯 平成28年4月1日以後に、本町に住所を有することとなった世帯をいう。ただし、以前町民であった世帯にあっては、町民でなくなった日から1年以上経過した後に再び町内に転入をした世帯とする。
(10) 世帯責任者 世帯において主として世帯の生計を維持している者又は住宅取得に係る経費を多く負担している者と町長が認めるものをいう。
(11) 子 世帯責任者と同一の戸籍に入っている子又は養子をいう。
(12) 町内住宅関連事業者 住宅関連事業者のうち、町内に本社、支社等を有する法人又は町内で事業を営む個人事業者であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、元請に限る。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づく許可を受けた者
イ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく免許を受け建売住宅又は中古住宅を販売、媒介等をする者
ウ 建設業法第3条第1項ただし書に基づく営業を行う者
(奨励金の額)
第3条 町長は、町内において住まいづくりをし、当該住宅を生活の本拠として定住する世帯責任者(以下「対象者」という。)に対して、予算の範囲内において、次の各号により奨励金を交付することができる。
(1) 基礎額
ア 新築住宅 15万円
イ 中古住宅 7万円
(2) 加算額
ア 世帯責任者の被扶養者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子が同居している場合 1人につき3万円
イ 転入世帯の場合 2万円
ウ 町内住宅関連事業者が施工する新築住宅又は町内住宅関連事業者の販売、媒介等により購入した住宅の場合 2万円
(1) 平成28年4月1日から平成33年3月31日までの間に町内において住まいづくりをし、当該住宅を生活の本拠として定住する者。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(2) 世帯全員に町税の滞納がない者
(3) 居住地を区域とする自治会に加入した者
(4) 対象者若しくは現に同居し又は今後同居しようとする親族が、益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号又は第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等でない者
(5) 以前に当該奨励金の交付を受けていないこと
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件
(奨励金の交付申請)
第5条 対象者は、奨励金の交付を受けようとするときは、益子町移住定住促進住まいづくり奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を各1部添えて、町長に申請しなければならない。
新築住宅を取得した場合の添付書類 | (1) 世帯員全員が記載されている住民票謄本(続柄の記載されたもの) (2) 住宅の全部事項証明書 (3) 住宅の平面図(建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書の写し)及び位置図 (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により建築確認申請を要する住宅にあっては、同法の規定による検査済証の写し (5) 自治会加入証明書(様式第2号) (6) 住民票・戸籍の附表・町税納付状況確認承諾書(様式第3号)又は納税証明書 (7) 第3条第2号各号の規定による加算額を申請する場合 ア 子が高等学校等に在学する場合にあっては、在学証明書、学生証の写し又は生徒手帳の写し イ 転入世帯である場合にあっては、世帯全員の戸籍の附表(外国人にあっては不要) ウ 町内住宅関連事業者による場合にあっては、当該契約書の写し及び建設業の許可若しくは宅地建物取引業の免許を証するものの写し又は本町税務課が証明する営業証明願 (8) その他町長が必要と認める書類 |
中古住宅を取得した場合の添付書類 | (1) 世帯員全員が記載されている住民票謄本(続柄の記載されたもの) (2) 住宅の全部事項証明書 (3) 住宅の平面図及び位置図 (4) 自治会加入証明書(様式第2号) (5) 住民票・戸籍の附表・町税納付状況確認承諾書(様式第3号)又は納税証明書 (6) 第3条第2号各号の規定による加算額を申請する場合 ア 子が高等学校等に在学する場合にあっては、在学証明書、学生証の写し又は生徒手帳の写し イ 転入世帯である場合にあっては、世帯全員の戸籍の附表(外国人にあっては不要) ウ 町内住宅関連事業者による場合にあっては、当該契約書の写し及び建設業の許可若しくは宅地建物取引業の免許を証するものの写し又は本町税務課が証明する営業証明願 (7) その他町長が必要と認める書類 |
3 前2項の規定による申請は、住宅を取得した日から1年以内に行わなければならない。
(1) 対象者及びその世帯に属する者が過去に奨励金の交付を受けたことのある者でないこと。
(2) 対象者及びその世帯に属する者に町税のうち町長が別に定めるものの滞納がないこと。
(3) その他、申請書及び添付書類に偽りがないこと。
(奨励金の支払)
第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに奨励金を支払うものとする。
(奨励金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定者の世帯員全員が奨励金の交付決定の日から10年以内に生活の本拠を対象住宅から移すことになったとき。
(2) 新築又は購入をした住宅を滅失、貸与、売却又は譲渡したとき。
(3) 加入した自治会から脱退したとき。
(4) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。
(5) その他町長が奨励金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
(奨励金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、奨励金が既に交付されているときは、次によりその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
奨励金の交付決定の日からの経過期間 | 返還金額 |
6年未満 | 交付決定額の全額 |
6年以上7年未満 | 交付決定額の8割相当額 |
7年以上8年未満 | 交付決定額の6割相当額 |
8年以上9年未満 | 交付決定額の4割相当額 |
9年以上10年未満 | 交付決定額の2割相当額 |
3 交付決定の取消しを受けた交付決定者は、返還命令を受けた日から3月以内に一括返還するものとする。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日及び遡及適用)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日からの住まいづくりから適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成33年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。