○益子町運転免許証自主返納奨励事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町運転免許証自主返納奨励事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道交法第104条の4第1項の規定により、その者の住所地を管轄する公安委員会にすべての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転経歴証明書 道交法第104条の4第6項の規定により、公安委員会から交付された証明書をいう。
(4) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により、公安委員会から交付された通知書をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、自主返納した日において、本町に住所を有する満年齢65歳以上の町民で、町税等の滞納が無く、かつ過去に町の運転免許証自主返納奨励事業を受けていない者とする。ただし、以下に該当する者を除く。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を言う。)
(褒賞)
第4条 褒賞は、益子町デマンドタクシー無料券20枚を交付するものとし、1人1回限りとする。
(申請)
第5条 褒賞を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町運転免許証自主返納奨励事業申請書(様式第1号)に取消通知書の写しを添えて町長に申請するものとする。
2 申請期限は、自主返納した日から起算して3年以内とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第49号)
この要綱は、令和元年12月2日から適用する。