○益子町障がい福祉計画等策定委員会設置要綱

平成28年2月15日

告示第22号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、益子町障がい福祉計画等を策定するため、益子町障がい福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。

(1) 障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定に関すること。

(2) 障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の推進及び評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員15人以内で組織する。

2 委員は、有識者のうちから町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要に応じ開催する。

3 委員会は、会議のために必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、健康福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

1 この要綱は、告示の日から適用する。

2 委員の当初の任期については、平成30年3月31日までとする。

(平成30年告示第125号)

この要綱は、告示の日から適用する。

益子町障がい福祉計画等策定委員会設置要綱

平成28年2月15日 告示第22号

(平成30年12月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年2月15日 告示第22号
平成30年12月3日 告示第125号