○益子町障がい者福祉計画策定委員会設置要綱

平成28年2月15日

告示第21号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法第84号)の規定に基づき、益子町障がい者福祉計画の策定のため、益子町障がい者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。

(1) 障がい者福祉計画の策定に関すること。

(2) 障がい者福祉計画の推進及び評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員15人以内で組織する。

2 委員は、有識者のうちから町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要に応じ開催する。

3 委員会は、会議のために必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、健康福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

1 この要綱は、告示の日から適用する。

2 委員の当初の任期については、平成30年3月31日までとする。

益子町障がい者福祉計画策定委員会設置要綱

平成28年2月15日 告示第21号

(平成28年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年2月15日 告示第21号