○益子町老人保健福祉施設整備法人審査要領
平成28年3月4日
告示第18号
1 目的
この要領は、老人保健福祉施設の整備法人の選定にあたり、審査方法等を定めることにより、審査の透明性及び公平性を確保するなど事務の適正化を図ることを目的とする。
2 審査方法
整備法人の審査は、審査委員が3に定める審査手順に基づき点数評価して行うこととし、その合計点数が最上位の者を整備法人として選定する。ただし、最上位の点数の者が複数ある場合には、施設整備法人選定審査表(以下「審査表」という。)「運営計画」の項目の点数が最上位の者を選定する。
3 審査手順
審査委員は、次に掲げるとおり審査し、審査表(別記様式)に基づき、項目毎に点数付けを行うこととする。
(1) 書類審査
応募資格要件の有無、立地条件、資金計画の確実性等について、提出書類に基づき審査する。
(2) プレゼンテーション
ア 応募者(法人)の代表者及び施設長による説明に基づき審査する。
(ア) 1法人あたりの説明時間は20分以内とする。
(イ) 法人から委託を受けた業者による説明は認めない。
(ウ) 応募者は他の応募者のプレゼンテーションの内容を知ることはできない。
イ プレゼンテーションにおける応募者の必須説明事項は次のとおりとする。
(ア) 事業の実施方針に関する事項
(イ) 建築計画に関する事項
(ウ) 職員配置計画に関する事項
(エ) 施設運営計画に関する事項
(3) 質疑応答
プレゼンテーションでの説明内容に関して、委員が審査する上で必要な事項を応募者に質問し、その回答内容に基づき審査する。
4 失格条項
応募条件に合致しない者は審査対象外とするほか、次のいずれかに該当する者は失格とし、合計点数が最上位であっても整備法人として選定しない。
(ア) 申請内容等に虚偽又は事実と著しく相違があると認められる場合
(イ) 合計点数が70点に審査委員の人数を乗じて得た点数に満たない場合
(ウ) 各審査委員が審査した別記様式を各項目ごとに合計した場合に、満点の2分の1に満たない項目が2以上ある場合
(エ) 建築用地の確保又は建設に必要な資金の調達が明らかに困難と認められる場合
(オ) 既存の社会福祉法人で、栃木県の指導監査で指摘された重要事項が改善されていない場合
(カ) 人員配置計画において、介護職員が各ユニットに固定配置となっていない場合
附則
この要領は、平成28年4月1日から適用する。
別記様式 略