○益子町行政不服審査会条例

平成28年3月10日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、益子町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人以上5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 専門委員は、会長の命を受けて、調査結果を会議で報告することができる。

5 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第9条 第3条第6項(第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

益子町行政不服審査会条例

平成28年3月10日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月10日 条例第1号