○益子町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則

平成27年12月7日

規則第19号

第1条 益子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第15号。以下「条例」という。)別表第2町長の部1の款の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同款の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 益子町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第10号)による重度心身障害者医療費受給資格者証の交付の申請の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の町民税の課税に関する情報

 当該申請を行う者の国民健康保険の資格に関する情報

 当該申請を行う者の後期高齢者医療の資格に関する情報

(2) 益子町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則による助成金支給の申請の受理、審査及び応答に関する事務

 当該申請を行う者の国民健康保険の資格及び給付に関する情報

 当該申請を行う者の後期高齢者医療の資格に関する情報

第2条 条例別表第2町長の部2の款の規則で定める事務は、益子町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成25年告示第100号)による助成金支給の申請の審査に関する事務とし、同款の規則で定める情報は、当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の町民税の課税に関する情報とする。

第3条 条例別表第2町長の部3の款の規則で定める事務は、益子町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年規則第3号)によるひとり親家庭医療費受給資格者証の交付及び助成の決定に関する事務とし、同款の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 受給資格者、扶養義務者又は受給資格者の配偶者の町民税の課税に関する情報

(2) 当該申請を行う者及びその世帯に属する者の国民健康保険の資格に関する情報

第4条 条例別表第2町長の部4の款の規則で定める事務は、益子町遺児手当支給条例施行規則(昭和44年規則第19号)による手当の受給資格及び手当の額の認定に関する事務とし、同款の規則で定める情報は、当該申請を行う者の町民税の課税に関する情報とする。

第5条 条例別表第2町長の部5の款の規則で定める事務は、益子町特定教育・利用者負担に関する規則(平成27年規則第1号)による保育料の減免に関する事務とし、同款の規則で定める情報は、益子町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年規則第3号)によるひとり親家庭医療費受給資格に関する情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

益子町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報…

平成27年12月7日 規則第19号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月7日 規則第19号