○益子町地域振興拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成27年12月7日

条例第16号

(設置)

第1条 道路利用者の利便に供し、本町における地域資源の提供並びに発信を行い、都市及び農村の交流を促進するとともに、産業の振興及び地域の活性化を図るため、益子町地域振興拠点施設(以下「本施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 益子町地域振興拠点施設

位置 益子町大字長堤2271番地

2 次条に規定する施設のうち、加工施設の位置は、益子町大字長堤408番地2とする。

(施設)

第3条 本施設は、次に掲げる施設その他当該施設に付随するものをもって構成する。

(1) 直売物産施設

(2) 飲食施設

(3) 加工施設

(4) 多目的室

(5) 多目的ホール

(6) 情報発信案内施設

(7) 多目的広場

(8) 公衆便所

(9) 駐車場

(10) 電気自動車用急速充電施設

(開館日及び開館時間)

第4条 本施設の開館日及び開館時間については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、本施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、本施設の管理を町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可及び利用料金の徴収に関する業務

(3) 利用料金の減額若しくは免除又は返還に関する業務

(4) 利用者(第9条第1項の規定により指定管理者の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は来館者(利用者以外の者で本施設に来館するものをいう。以下同じ。)へのサービス向上のための物品の販売、飲食物の提供等に関する業務

(5) 前各号に定めるもののほか、本施設の運営に関し必要と認められる業務であって町長が別に定めるもの

(管理の基準)

第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により前条に定める業務(以下「指定管理業務」という。)を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) 本施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 利用者及び来館者に対して平等かつ適正なサービスを行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に扱うこと。

(指定管理者の指定手続)

第8条 指定管理者の指定手続等については、益子町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第21号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第9条 第3条第3号から第5号及び第7号第10号に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定による許可に管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可及び入場の制限)

第10条 指定管理者は、本施設を利用しようとし、又は来館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1号の規定による許可をしないものとし、又は入館を禁止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備等の許可)

第12条 利用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に生じる費用は、当該利用者の負担とする。

(利用の許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第9条第2項の規定により指定管理者が付した許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた後において、第10条各号のいずれかの規定に該当することとなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理上特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第14条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項に規定する利用料金は、利用の許可を受ける際に納入するものとする。ただし、官公署、学校等が利用する場合であって、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含む。)は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。なお、利用料金の額を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第16条 納付された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなかったとき。

(2) 利用者が規則で定める期間内に利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

(原状回復の義務等)

第17条 利用者は、本施設の利用を終了したとき、又は第13条の規定により利用できなくなったときは、直ちに原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第18条 利用者又は来館者は、本施設の利用又は来館に際して、故意又は過失により建物若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第19条 町長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じたとき、その他やむを得ない事由により町長が本施設の管理を行うときは、別表に掲げる額の範囲内において定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第9条第10条第12条第13条第14条(第3項及び第4項を除く。)及び第15条から前条までの規定を準用する。この場合において、第9条第10条第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第14条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第15条(見出しを含む。)及び第16条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第17条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年2月1日から施行)

別表(第14条第3項関係)

利用料金の限度額

区分

利用料金

多目的室

1時間

300円

多目的ホール

1日

4,500円

加工施設

1時間

500円

多目的広場

1区画(小区画)

1日

1,500円

1区画(大区画)

1日

3,000円

電気自動車用急速充電施設

1回30分

500円

備考

1 利用料金には備付け備品の利用料金を含む。

2 利用単位時間等に単位に満たない端数があるときは、これを切り上げる。

3 上記施設において入場料若しくは教授料を徴収する場合、又は主たる利用目的に附随して営利の目的をもって利用する場合は、規定の利用料金の2倍の額とする。

4 利用単位には準備及び後片付けに要する時間を含む。

5 多目的広場の1区画とは、小区画(奥行)2.50m×(間口)3.60m、大区画(奥行)3.60m×(間口)5.40mとする。

6 多目的広場の利用区画数は1日につき40区画を最大とする。

益子町地域振興拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成27年12月7日 条例第16号

(平成28年2月1日施行)