○益子町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月7日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

町長

1 重度心身障害者医療費における助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 軽度・中等度難聴児補聴器購入費における助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 予防接種法による定期の予防接種以外の予防接種(任意接種)に関する事務であって規則で定めるもの

4 健康増進法に基づく健康増進事業以外の健診に関する事務であって規則で定めるもの

5 ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 遺児手当支給に関する事務であって規則で定めるもの

7 保育料減免に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

町長

1 重度心身障害者医療費における助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの

2 軽度・中等度難聴児補聴器購入費における助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

4 遺児手当支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 保育料減免に係る事務であって規則で定めるもの

ひとり親家庭医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

1 小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 小学校若しくは中学校に就学する学校教育法第19条規定する経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

町長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民年金関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

3 私立幼稚園に就園させている幼児の世帯の所得状況に応じ保護者の経済的負担軽減に係る保育料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 経済的理由により修学が困難な学生に対し奨学資金を貸与する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

益子町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月7日 条例第15号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月7日 条例第15号
平成29年3月16日 条例第4号
令和3年8月10日 条例第15号