○益子町歴史文化基本構想等策定委員会設置要綱
平成27年6月1日
告示第40号
(設置)
第1条 将来のまちづくりの核となる本町の文化財に関し、その保存及び活用の方策を検討し、歴史文化基本構想及び保存活用計画(以下「構想等」という。)を策定するため、益子町歴史文化基本構想等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 本委員会の目的は、益子町歴史文化基本構想及びその保存活用計画を策定する。
(組織)
第3条 委員会は、益子町及び県の文化財行政・都市計画行政・農業振興行政・自然環境行政の担当職、住民、文化財・益子焼・都市計画・農村計画の専門家から構成される委員によって組織する。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、平成27年6月1日から事業の完了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 事務局は教育委員会事務局生涯学習課内におく。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から適用する。