○益子町子ども・子育て支援法施行規則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令及び府令において使用する用語の例による。

(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)

第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(支給認定の申請)

第4条 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者は、支給認定申請書兼申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(保育の必要性の事由)

第5条 保育の必要性の事由は、府令第1条の5に定めるところによる。

(保育所入所選考委員会)

第6条 保育所入所選考委員会(以下「委員会」という。)は、保育所入所を適正に行うことを目的として設置する。

2 委員会は、児童委員の代表9人をもって組織し、町長が委嘱する。

3 委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選による。

4 委員長は、委員会の事務を掌理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。

5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員会は、必要に応じて町長が招集し、委員長が議長となる。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が必要と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が必要と認める期間とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、府令の施行の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、府令(令和2年3月27日内閣府令第17号)の施行日から施行する。

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益子町子ども・子育て支援法施行規則

平成27年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)