○益子町結婚記念品贈呈要綱

平成27年3月26日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚記念品(以下「記念品」という。)を贈呈するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 記念品の贈呈対象者は、益子町(以下「町」という。)に婚姻届を提出時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する町の住民基本台帳に記録されている者又は転入届を提出する者とする。

(記念品)

第3条 記念品は、結婚を祝うためにふさわしい物とし、予算の範囲内で定める。

(贈呈等)

第4条 記念品は、婚姻届提出時に贈呈する。ただし、婚姻届提出時が次の各号のいずれかに該当するときは、別の日に贈呈する。

(1) 土曜日、日曜日、平日の夜間及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(贈呈方法)

第5条 婚姻届の提出があり、適正と認めたときは、速やかに記念品を贈呈する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

益子町結婚記念品贈呈要綱

平成27年3月26日 告示第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年3月26日 告示第23号