○益子町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱
平成27年3月5日
告示第13号
(趣旨)
第1条 町長は、少子化対策及び交通安全に寄与するため、益子町における子育て支援の一環として、自動車の運転者が、6歳未満の児童(以下「幼児」という。)を自動車に乗車させる場合に使用するチャイルドシート等購入費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「チャイルドシート等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置をいう。
(交付の対象経費)
第3条 補助金の交付の対象経費は、自家用車用として使用するチャイルドシート等の購入に要する経費とする。
(交付の対象者)
第4条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 購入日及び申請日に、当該幼児及び扶養義務者が町内に住所を有していること。
(2) 平成27年4月1日以降に出生した幼児の扶養義務者であること。
(3) 購入日に幼児が6歳未満であること。
(4) 町税等を完納していること。
(補助金額)
第5条 補助金額は、チャイルドシート等購入価格の2分の1相当額とする。ただし、1万円を限度とする。
2 補助金の交付は、子ども1人につき1回を限度とする。
3 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 チャイルドシート等の購入に対し補助を受けようとする者は、チャイルドシート等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を購入日より起算して1年以内に、町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 領収書等(購入者名、購入日、品名、購入金額、販売店等が記載されているもの)
(2) 品質保証書、製造元等が確認できる書類
(3) 町税等完納(非課税)証明願(様式第2号)
(交付の決定)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定する。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部を返還させるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。