○益子町民の歯及び口腔の健康づくり推進条例

平成27年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯及び口腔の健康づくりは、町民自らが歯及び口腔の健康づくりに努めるとともに、すべての町民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、良質かつ適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることのできる環境の整備が図られるようにすることを旨として、行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に基づき、歯及び口腔の健康づくりについて関心を高め、理解を深めるよう努めるとともに、生涯にわたって自らの歯及び口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

(歯科医師等の責務)

第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、町が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育その他関連施策に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるものとする。

(保健、医療等に携わる者の役割)

第6条 保健、医療、福祉、教育等に係わる業務に携わる者であって、歯及び口腔の健康づくりに関する業務を行う者は、基本理念に基づき、それぞれの業務において、歯及び口腔の健康づくりの推進について、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者(町内に事業所を有する者をいう。)は、基本理念に基づき、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ること、その他当該従業員の歯及び口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。

(基本計画)

第8条 町長は、歯及び口腔の健康づくりに関する基本的施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な計画を定めるものとする。ただし、基本計画は、町健康増進計画をもって代えることができる。

(基本施策の推進)

第9条 町は、歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯の予防対策等を推進すること。

(2) 成人期における歯周疾患の予防対策等を推進すること。

(3) 高齢期における口腔機能の維持及び向上策等を推進すること。

(4) 障がい者及び介護を必要とする者等に対する適切な歯及び口腔の健康づくりを推進すること。

(5) 歯及び口腔の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発を推進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを推進するために必要な事項

(財政上の措置)

第10条 町は、歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策を総合的かつ計画的に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

益子町民の歯及び口腔の健康づくり推進条例

平成27年3月18日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)