○益子町教育員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(益子町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 益子町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和39年条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

益子町教育員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月18日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)