○益子町農業用ビニールハウス資材購入費補助金交付要綱

平成26年12月4日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高収益な野菜等の生産振興及び地場野菜等の出荷の促進、並びに自然災害により農業施設が被災した農業者の農業経営の安定を図るために、農業用ビニールハウス等の設置に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、益子町内に住所を有し、出荷を目的とした農作物をおおむね3年以上作付けするものとする。ただし、補助対象者が過去にこの要綱に基づく補助金を受けている場合、又は町税を滞納している場合は、補助金交付の対象外とする。

2 自然災害により農業施設が被災し、栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号)が適用になった場合は、過去にこの要綱に基づく補助金を受けている場合も交付することができる。

(補助対象事業費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、新設、増設又は災害に伴う再建をし、出荷を目的とした農作物の生産に要するビニールハウス及びトンネル資材等購入費用とする。ただし、暖房設備や灌水施設等の附帯設備及び労務費は、対象外とする。

2 補助対象事業費は、50,000円以上とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、200,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとする場合は、益子町農業用ビニールハウス資材購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) 設置予定場所の位置図及び配置図

(4) 写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行うものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、益子町農業用ビニールハウス資材購入費補助金実績報告書(様式第3号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 納品書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助対象者は、前条に規定する額の確定通知があったときは、規則第11条の規定により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を受けてから3年以内に当該施設を移転又は処分したとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成28年告示第12号)

この要綱は、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年告示第105号)

この要綱は、平成30年10月1日から適用する。

画像

画像

画像

益子町農業用ビニールハウス資材購入費補助金交付要綱

平成26年12月4日 告示第110号

(平成30年9月13日施行)