○益子町事務事業評価実施要綱
平成26年2月27日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町が住民ニーズに沿った行政サービスを効果的、効率的に提供するために、その手段として実施する事務事業評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評価の実施時期)
第2条 事務事業評価の実施時期は、毎年3月に実施する。
(評価の実施者)
第3条 事務事業評価は、主管する課・局が行うが、重点事業については、副町長、担当部長、担当課長、担当係長が合同で実施する。
(評価シートの作成)
第4条 事務事業評価を実施したときは別に定める評価シートを作成する。
(住民への公表)
第5条 事務事業評価を実施した時は評価結果をまとめ、前条の規定に基づき作成した評価シートと共に速やかに公表し、広く住民の意見を求めてその後の行政活動に反映させていくものとする。
(庶務)
第6条 事務事業評価に関する庶務的事項は、企画課において処理するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、益子町の事務事業評価に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から適用する。
2 益子町行政評価実施要綱(平成21年告示第7号)は、廃止する。