○益子町人間ドック等検診費助成要綱

平成26年2月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、疾病の早期発見、早期治療を促進し、町民の健康の保持増進を図ることを目的とした人間ドック等(以下「検診」という。)の費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 益子町国民健康保険の被保険者で、前年度までの国民健康保険税及び町税を完納した世帯に属する検診を受けようとする日において35歳以上の者又は益子町に住所を有する栃木県後期高齢者医療保険の被保険者で、前年度までの後期高齢者医療保険料及び町税を完納した世帯に属する者

(2) 検診の結果を、検診機関より町へ提供することに同意した者

(3) 前2号に定める者のほか、町長が特に認めた者

(検診機関)

第3条 検診機関は、町が指定した医療機関(以下「検診機関」という。)とする。

(助成の申請)

第4条 検診に要する費用(以下「検診費用」という。)の助成を受けようとする者は、人間ドック等検診申込申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該年度内において助成対象者1人につき1回限りとし、町が実施する特定健康診査を受診する者は、検診における特定健康診査項目を含む検診の助成の申請をすることはできないものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は前条の規定により申請を受けたときは、速やかに審査し、第2条各号の要件を満たしている場合は、益子町人間ドック等検診受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

(検診の方法)

第6条 前条の規定により受診券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、検診機関へ受診券を提出し、受診するものとする。

2 検診機関は、受診者の受診券を確認した上で検診を行い、検診結果及び請求書を町長に提出するものとする。

(助成の額)

第7条 町長は検診費用の10分の6に相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。以下「助成金」という。)を助成するものとする。ただし、助成金の上限は5万円とし、町長が毎年度予算の範囲内において助成するものとする。

(検診費用の支払)

第8条 受診者は、検診費用から前条に規定する助成金を控除した額を検診機関へ支払うものとし、助成金は町が検診機関からの請求に基づき、支払うものとする。

(助成の決定の取消し)

第9条 町長は受診者が偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたときは、当該助成の決定を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金が交付されているときは、当該受診者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

2 益子町生活習慣病検診(人間ドック)費補助金交付要領(昭和57年告示第20号)は、廃止する。

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益子町人間ドック等検診費助成要綱

平成26年2月1日 告示第5号

(平成26年4月1日施行)