○益子国際工芸交流館の利用に関する規則

平成26年2月21日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、益子国際工芸交流館(以下「交流館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 交流館を利用するもの(以下「利用者」という。)は、益子国際工芸交流館利用許可申請書(別記様式)を町長に使用の7日前までに提出し、その許可を受けなければならない。

(利用料の減免)

第3条 陶芸メッセ・益子の設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第1号)第10条の規定による利用料の減免の適用については次のとおりとする。

(1) 利用料の全額を免除するもの

 町の行政機関が使用するとき。

 町の行政機関に直接関係ある団体が使用するとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(2) 利用料の2分の1を免除するもの

 利用時間が4時間未満のとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(利用上の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた者以外の者は利用しないこと。

(2) 許可を受けた以外の施設及び設備を利用しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(4) 爆発物、可燃物、鉄砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可なくして、物品を販売しないこと。

(6) 火気の取扱いについては特に注意すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、交流館の秩序の維持等について、町長が指示する事項

(引継ぎ)

第5条 利用者は、交流館の利用を終了したときは、整理清掃を行い、直ちに原形に復して、必ず施設の管理者に引き継がなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

益子国際工芸交流館の利用に関する規則

平成26年2月21日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成26年2月21日 規則第1号