○益子国際工芸交流館の利用に関する規則
平成26年2月21日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、益子国際工芸交流館(以下「交流館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 交流館を利用するもの(以下「利用者」という。)は、益子国際工芸交流館利用許可申請書(別記様式)を町長に使用の7日前までに提出し、その許可を受けなければならない。
(利用料の減免)
第3条 陶芸メッセ・益子の設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第1号)第10条の規定による利用料の減免の適用については次のとおりとする。
(1) 利用料の全額を免除するもの
ア 町の行政機関が使用するとき。
イ 町の行政機関に直接関係ある団体が使用するとき。
ウ その他町長が必要と認めたとき。
(2) 利用料の2分の1を免除するもの
ア 利用時間が4時間未満のとき。
イ その他町長が必要と認めたとき。
(利用上の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた者以外の者は利用しないこと。
(2) 許可を受けた以外の施設及び設備を利用しないこと。
(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(4) 爆発物、可燃物、鉄砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(5) 許可なくして、物品を販売しないこと。
(6) 火気の取扱いについては特に注意すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、交流館の秩序の維持等について、町長が指示する事項
(引継ぎ)
第5条 利用者は、交流館の利用を終了したときは、整理清掃を行い、直ちに原形に復して、必ず施設の管理者に引き継がなければならない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。