○益子町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成23年3月2日

告示第10号

(目的)

第1条 この事業は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、支援を実施する法人等(以下「事業者」という。)に対して補助する事業を行う。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する在宅の身体障害者等で、自ら入浴するのに支障があり、ホームヘルプサービス等の他の施策を利用しての入浴が困難であり、かつ、医師が入浴可能と認めた支援が必要とされる者とする。

(利用の回数等)

第4条 利用対象者に対する利用回数及びサービスの内容は、当該利用者の身体状況、世帯の状況を勘案し決定するものとする。

2 入浴の回数は、週3回を限度とする。

(利用申請及び利用決定等)

第5条 本事業を利用しようとする障害者等は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師の診断書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の内容を審査のうえ、障害者等の生活の状況、他のサービスの利用状況等を勘案し、支援が必要と認めた者には、益子町訪問入浴サービス事業利用者証(様式第3号)を交付するとともに、訪問入浴サービス事業利用者登録名簿に登載するものとする。

3 町長は、前項の審査により支援の必要が無いと認めた者には、その理由を付した却下決定通知書(様式第4号)を送付する。

(支援決定の取り消し)

第6条 町長は、前条第2項により利用を決定した者であっても、やむを得ない事由が生じた場合は、その利用を取り消すことができる。

(利用料)

第7条 利用者は、事業者に対し別表に定める額の100分の10に相当する額を利用料として支払うものとする。ただし、利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項第4号に該当する場合は、その利用料を免ずるものとする。

(利用料の負担上限月額)

第8条 利用者の負担上限月額は、施行令第17条及び同令附則第11条を準用する。

(事業に対する補助)

第9条 町長は、事業者に対し別表に定める額から、利用料を差し引いた額を補助する。

(訪問入浴サービス事業実施報告書)

第10条 事業者は、サービスを提供した翌月15日までに訪問入浴サービス事業実施報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(緊急時等の対応)

第11条 事業者及びその従事者は、現に入浴サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(遵守事項)

第12条 事業者は、この入浴サービスを行うに当たっては、利用者の人格を尊重するとともに、その身上及び家族状況に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、入浴サービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対して当該サービスの内容及び費用等についての説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

3 事業者は、利用者の利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年告示第35号)

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年告示第68号)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

益子町訪問入浴サービス支援事業に係る基準額

入浴 1回あたり 12,500円

清拭 1回あたり 8,750円

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益子町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成23年3月2日 告示第10号

(平成28年4月1日施行)