○益子町日中一時支援事業実施要綱
平成19年7月25日
告示第94号
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者、知的障害者、精神障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のため、障害者等の日中における活動の場を確保することを目的とする。
(事業内容)
第2条 町は、前条の目的を達成するために、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設及び学校の空き教室等において、日中における障害者等の活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援事業(以下「事業」という。)を行う。
(事業の実施)
第3条 町は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項により県が指定した指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に、本事業に対しての補助を行う。
2 町は、事業者に対して本事業の運営を委託することができる。
(事業所等の基準)
第4条 事業者は、障害者等が事業に利用する居室等の一人あたりの床面積が、概ね3.3平方メートルを上回るように利用定員を算定し、適正な支援が可能と町長が認める数の職員を配置するものとする。
(事業の対象者)
第5条 事業の対象となる者は、益子町障害支援区分認定審査会による審査及び判定を受けた者で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要である障害者等のうち、町内に居住する者で町長が必要と認めた者とする。
(事業の対象となる時間)
第6条 この事業を行う時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、この時間内であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定に基づく介護給付費等に係る障害福祉サービスを利用する時間においては、この事業を利用することができない。
(利用申請及び利用決定等)
第7条 本事業を利用しようとする障害者等は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書の内容を審査のうえ、障害者等の生活の状況、他のサービスの利用状況等を勘案し、支援が必要と認めた者には、益子町日中一時支援事業利用者証(様式第2号)を交付するとともに、日中一時支援事業利用者登録名簿に登載するものとする。
(支援決定の取り消し)
第8条 町長は、前条第2項により利用を決定した者であっても、やむを得ない事由が生じた場合は、その利用を取り消すことができる。
(利用料)
第9条 利用者は、事業者に対し別表に定める額の100分の10に相当する額を利用料として支払うものとする。ただし、利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項第4号に該当する場合は、その利用料を免ずるものとする。
(利用料の負担上限月額)
第10条 利用者の負担上限月額は、施行令第17条及び同令附則第11条を準用する。
(事業に対する費用等)
第11条 町長は、事業者に対し別表に定める額から、利用料を差し引いた額を補助する。
(委託料の請求)
第12条 第3条第2項の規定により事業を実施した事業者は、サービスを提供した翌月の15日までに町長に対して当該月に係る委託料を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求が正当と認めたときは、当該請求書を受領した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(食事提供体制加算)
第13条 事業者は、利用者のうち施行令第17条第1項各号に該当する者(同項第1号に該当する者であって、同令附則第11条第2項の適用を受けないものを除く。)について、食事提供サービスに係る人件費として食事1回につき300円を、別表に定める費用の単価に加算することができる。
(日中一時支援事業実施報告書)
第14条 事業者は、サービスを提供した翌月15日までに日中一時支援事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(事業者の守秘義務)
第15条 事業者は、日中一時支援事業を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(補足)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第49号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成21年告示第29号)
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第52号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成22年告示第35号)
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第35号)
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第90号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第67号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
日中一時支援事業に係る費用単価
障害程度区分 (児童) | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 遷延性意識障害(児)者 | 重症心身障害(児)者 |
障害程度区分 | 非該当 区分1・2 | 区分3・4 | 区分5・6 | ||
4時間以内 | 1,600円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,380円 | 4,860円 |
4時間超~8時間以内 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 | 6,760円 | 9,720円 |
8時間超 | 4,800円 | 6,000円 | 7,200円 | 10,140円 | 14,570円 |