○益子町地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年7月25日
告示第93号
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者、知的障害者、精神障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対して、地域活動支援センターで創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 町は、適切な事業運営を行うことができる法人等が行う本事業に対して補助する事業を行う。
(事業の内容)
第3条 地域活動支援センターの機能を充実強化するため、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行う事業(以下「基礎的事業」という。)のほか、次に掲げる類型ごとの事業を行うものとする。
(1) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用、就労が困難な在宅障害者に対し実施する機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス
(2) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業
(1) 地域活動支援センターⅡ型
ア 法人格を有すること。
イ 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任とすること。
ウ 基礎的事業による職員の他1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。
エ 1日当たりの実利用人数が、概ね15人以上であること。
(2) 地域活動支援センターⅢ型
ア 法人格を有すること。
イ 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任とすること。
ウ 基礎的事業による職員のうち1人以上を常勤とすること。
エ 1日当たりの実利用人数が、概ね10人以上であること。
オ 障害者等を通所による援護サービスを提供する小規模作業所として5年以上の実績があり、かつ安定的な運営が図られる施設、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付のサービスを提供する事業所が、当該事業所に併設している施設
(事業の対象者)
第5条 支援が必要である障害者等で、町内に居住する者及び町長が必要と認めた者とする。
(事業の対象となる時間)
第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に定める介護給付費等が給付される時間以外の時間とする。
(利用申請及び利用決定等)
第7条 本事業を利用しようとする障害者等は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書の内容を審査のうえ、障害者等の生活の状況、他の障害福祉サービスの利用状況等を勘案し、支援が必要と認めた者には益子町地域活動支援センター利用者証(様式第2号)を交付するとともに、地域活動支援センター事業利用者登録名簿に登載する。
(支援決定の取り消し)
第8条 町長は、前条第2項により利用を決定したものであっても、やむを得ない事由が生じた場合は、その利用を取り消すことができる。
(利用料の負担上限月額)
第10条 地域活動支援センターⅡ型、及び地域活動支援センターⅢ型(別表第2第2号に定める費用単価に係る事業所に限る。)の利用者の負担上限月額は、施行令第17条を準用する。
(事業に対する補助)
第11条 町長は、地域活動支援センターⅡ型の事業者に対し、別表第1に定める額から利用料を差し引いた額を補助する。
(事業者の守秘義務)
第14条 事業者は、地域活動支援センター事業を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(補足)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第35号)
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第66号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第8号)
この要綱は、告示の日から適用する。ただし、第9条、及び第10条中地域活動支援センターⅡ型の次に地域活動支援センターⅢ型を加える改正規定、第11条第2項、及び第12条の改正規定、並びに別表第2(第11条関係)に規定する地域活動支援センター(Ⅲ型)事業の費用単価に関する規定の適用については、告示の日が属する月から適用するものとする。
別表第1(第9条関係)
地域活動支援センター(Ⅱ型)事業の費用単価
1日あたり 5,020円
別表第2(第11条関係)
(1) 地域活動支援センター(Ⅲ型)事業に要する費用
1年間の補助上限額 益子町・真岡市・市貝町・茂木町及び芳賀町の1市4町で750万円を上限とし、均等割5%・人口割5%・利用者数割90%で算出した額
(2) 地域活動支援センター(Ⅲ型)事業の費用単価
1日あたり 3,200円(ただし、前号に規定する補助対象施設外の利用に係る費用とする)