○益子町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成26年3月9日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仕事と育児を両立できる環境を整備し、地域の子育て支援を図るため、育児の援助を行うことを希望する者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を会員として組織し、会員相互の活動を支援する益子町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、益子町とする。

(運営等の委託)

第3条 センターの事業の運営については、公益法人又は公益法人に準ずる団体で当該事業を適切に運営することができると認められるものに委託することができる。

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 会員の募集、登録、その他会員の組織化に関すること。

(2) 会員間の育児に関する相互援助活動の調整に関すること。

(3) 関係機関等との連絡及び調整に関すること。

(4) 会員を対象とする講習会、研修会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業に関すること。

2 町は、事業を実施するに当たり、ファミリーサポートセンター補償保険(以下「補償保険」という。)に加入するものとする。

(開設時間等)

第5条 センターの開設時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(アドバイザー)

第6条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、第4条に規定する事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 援助活動の相談及び助言に関すること。

(会員)

第7条 会員は、提供会員若しくは利用会員又は両方を兼ねる者で、センターに登録するものとする。

2 提供会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 益子町に居住していること。

(2) 心身ともに健康で、積極的に支援活動を行うことが出来る20歳以上の者であること。

3 利用会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 益子町に居住し、又は勤務していること。

(2) 生後6ヶ月以上中学校3年生以下の子どもの保護者であること。

4 提供会員においては、センターが実施する研修を受講しなければならない。

5 会員が第2項及び第3項に規定する要件を満たさなくなったとき又は会員としてふさわしくない行為をしたと認められたときは、活動を中止し、又は会員の登録を抹消することが出来る。

(提供会員の活動内容)

第8条 提供会員が支援活動として行う業務は、次のとおりとする。

(1) 保育園・幼稚園・小学校その他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)まで子どもの送迎を行うこと。

(2) 保育施設等の開始時間まで又は終了時間後に子どもを預かること。

(3) 保育施設等が休みのときに子どもを預かること。

(4) 冠婚葬祭のときに子どもを預かること。

(5) 子どもの習い事の送迎を行うこと。

(6) 保護者が病気のときに子どもを預かること。

(7) その他会員の育児に関して必要な支援を行うこと。

2 子どもを預かるときは、原則として提供会員の家庭又は子ども子育て支援拠点施設で預かること。なお、子ども子育て支援施設で預かることができるのは、原則として施設の開館時間に限る。

3 前項の支援活動の時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

4 子どもの宿泊を伴う支援活動は実施しない。

(実施方法)

第9条 利用会員が支援活動を受けようとするときは、センターに申し込みをするものとする。

2 前項の申し込みは、原則として支援活動を必要とする日の2ヶ月前から5日前までに行うものとする。

3 利用会員は、申し込んだ支援以外の支援を求めてはならない。

(利用料金)

第10条 利用会員は、提供会員に対し、支援活動終了後別に定める基準に従い、速やかに利用料金を支払うものとする。

(事故の対応)

第11条 活動中に事故等が発生したときは、会員は速やかにセンターへ連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 会員は、支援活動中の事故に備えた保険に一括して加入するものとする。ただし、保険料はセンターが負担する。

(遵守事項)

第12条 会員は相互支援活動により知り得た他人の事情等について、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしたりしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和元年告示第2号)

この要綱は、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年告示第83号)

この要綱は、令和2年10月1日から適用する。

益子町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成26年3月9日 告示第51号

(令和2年9月28日施行)