○益子町移動支援事業実施要綱
平成19年7月25日
告示第92号
(目的)
第1条 この事業は、屋外での移動が困難な身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域生活における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(事業内容)
第2条 町は、前条の目的を達成するために、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する事業(以下「移動支援事業」という。)を行う。
(事業の実施)
第3条 町は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項により県が指定した指定障害福祉サービス事業者のうち、居宅介護事業を実施する事業者等(以下「事業者」という。)に、本事業に対しての補助を行う。
(事業従事者の基準)
第4条 事業者は、移動介護従事者として移動介護を実施する事業所に勤務した期間が1年以上で、かつ、移動介護業務に従事した日数が180日以上の経験を有する者(以下「支援員」という。)に支援を行わせなければならない。
(事業の対象者)
第5条 本事業の対象となる者は、益子町障害支援区分認定審査会による審査及び判定を受けた者で、屋外での移動が困難であると判定された障害者等(身体障害者に関しては、視覚障害者及び全身性障害者に限る。)で、町内に居住する者、若しくは町外の共同生活援助事業所等に転出した者で町長が必要と認めた者とする。
(移動支援事業の種類及び内容)
第6条 移動支援事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 個別支援型
イ 利用者の自宅を出発地とし、目的地を経由し、出発地を帰着地とする支援
(2) グループ支援型
ア 複数の利用者への同時支援
イ 利用者各々の自宅を利用者個々の出発地とし、目的地を経由し、利用者個々の出発地を帰着地とする支援
(事業の利用制限等)
第7条 事業の利用時間は、午前6時から午後10時までの日帰りによる利用とする。
2 就労、就学のための利用のほか、概ね1月当たり25時間を越える継続的、かつ、長期の利用は除く。
3 事業の利用地域は、栃木県内とする。
(利用申請及び利用決定等)
第8条 本事業を利用しようとする障害者等は、移動支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書の内容を審査のうえ、障害者等の生活の状況、他の障害福祉サービスの利用状況等を勘案し、支援が必要と認めた者には益子町移動支援利用者証(様式第2号)を交付するとともに、移動支援事業利用者登録名簿に登載する。
(支給決定の取り消し)
第9条 町長は、前条第2項により支援を決定したものであっても、やむを得ない事由が生じた場合は、支援を取り消すことができる。
(事業実施報告書)
第10条 事業者は、サービスを提供した翌月15日までに移動支援事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第11条 利用者は、事業者に対し別表に定める額の100分の10に相当する額を利用料として支払うものとする。ただし、利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項第4号に該当する場合は、その利用料を免ずるものとする。
(利用者の負担上限月額)
第12条 利用者の負担上限月額は、施行令第17条及び同令附則第11条を準用する。
(事業に対する補助)
第13条 町長は、事業者に対し別表に定める額から、利用料を差し引いた額を補助する。
(事業者等の守秘義務)
第14条 事業者及び支援員は、移動支援事業を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(補足)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第48号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成22年告示第36号)
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第35号)
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第65号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第11条、第13条関係)
移動支援事業に対する費用単価
(1) 芳賀郡市の事業者内
① 個別支援型のサービス単価
30分以内 | 30分超1時間以内 | 1時間超1.5時間以内 | 以降30分毎 | |
身体介護を伴う | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 820円 |
身体介護を伴わない | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 750円 |
備考 移動支援事業のサービスが早朝(午前6時から午前8時)及び夜間(午後6時から午後10時)までの間に利用した場合は、上記より算出した額の100分の25に相当する額を加算できるものとする。(10円未満四捨五入)
② グループ支援型のサービス単価
個別支援型の上限額の100分の50を上限額とする。
(2) 芳賀郡市以外の事業者
当該事業者が所在する市町が定めた額。ただし、事業者と協議のうえ、前号に定める額を使用することができる。